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派遣の契約期間を延長することは可能?

派遣の契約期間を延長することは可能? 派遣社員の豆知識

派遣社員として働いていると、様々な派遣先に行く機会も多いでしょう。

そういった中で、良いなと思う派遣先に当たると、そこで出来る限り長く働きたいと思うことでしょう。

しかし、派遣社員や派遣先の意志のみで、ずっと同じ派遣先で働き続けることは難しいのです。

何故なら、派遣の契約期間については「派遣法」で決められたルールが存在するからです。

派遣元も派遣社員もこの「派遣法」のルールに従う必要があります。

逆に言うと、正しい知識を持ち合わせ、きちんと「派遣法」で決められたルールを守れば、同じ派遣先で長く働くことも可能と言えます。

今回の記事では派遣の契約期間の延長について、どういったパターンでは対応できるのか?などについて詳しく解説いたします。

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派遣の契約期間が最長3年というのは本当?

派遣社員の契約期間について考える際に「同じ現場で働けるのは、最長3年」という
内容を耳にする人も、多いのではないでしょうか?

その通りで、派遣社員が同じ派遣先で働くことができるのは、基本的には「最長3年」と思ってもらって大丈夫です。

いわゆる派遣の「3年ルール」のことです。

ただここに様々な要素が入ってきて、勤務可能期間がこれより短くなったり長くなったりもします。

それらについては、この後の項目から詳しく解説いたします。

派遣社員の3年ルールを解説!派遣から目指すキャリアアップの裏技も大公開
派遣社員には「派遣3年ルール」と呼ばれるものがあります。 ざっくりまとめると「同じ職場で派遣社員として働けるのは最長で3年まで」というルールです。 せっかく派遣就業先が決まっても最長3年といわれると、満期になった後どうなるのか心...

派遣の契約期間には2つの制限が!事業所と派遣社員の制限とは?

派遣社員の契約期間について考えるうえで、2つの制限について着目する必要があります。

それは下記の通りです。

  • 「派遣先事業所」についての制限
  • 「派遣社員」についての制限

それでは、それぞれ解説いたします。

派遣先事業所についての制限

派遣先事業所というのは、派遣社員を受け入れてくれている事業所のことです。

派遣社員が実際に働いている現場のことですね。

派遣の契約期間について考える際には、まずはこの「派遣先事業所」についての制限に着目する必要があります。

まず派遣先事業所が「派遣社員自体を受け入れること」ができるのは、最長3年までと決められています。

例えば、A社という派遣会社に所属している派遣社員Bさんが、ある派遣先事業所で働きはじめたとします。

その後1年が経過し、同じA社に所属している派遣社員Cさんも、同じ派遣先事業所に派遣されたとします。

その場合、派遣社員Bさんは最大3年間「派遣先事業所」で働くことが可能ですが、派遣社員Cさんは最大2年間までしか働けないということです。

派遣先事業所の3年の制限は延長できる!

派遣先事業所の3年の制限については、延長できる方法があります。

それは、契約期間3年が終わる「1ヵ月前」までに、派遣先事業所の過半数労働組合の意見を集めることです。

※過半数労働組合とは?
労働者の過半数が加入している労働組合のことです。ちなみに労働組合とは、労働者が集まって結成した組織のことで、会社の労働環境や雇用条件などの改善・向上などを求め活動しています。例えば労働者が100人いる企業では、51名が労働組合に加入していると、その労働組合は「過半数労働組合」であると言えます。

もし延長することについて、過半数労働組合より異議があった場合には、派遣の受け入れ可能期間が経過する日の前日までに、延長理由を説明すれば大丈夫です。

このことから、3年が経過する1ヵ月前までに過半数労働組合に意見聴取をすれば、異議の有無には関係なく、事業所単位の制限を延長することができると言えます。

そこからの延長期間は3年です。

その後、また同じように過半数労働組合に意見聴取をすれば、3年間延長ができます。

つまり延長期間が近づいた時に、過半数労働組合に意見聴取をすると、ずっと派遣の受け入れ期間の延長ができるということです。

もし派遣先事業所に労働組合が無かったら、どうなる?

もし派遣先事業所に労働組合が無い場合でも、事業所の3年間についての延長は可能です。

この場合には「労働者過半数の代表者」を選出し、その人に意見聴取をすれば大丈夫です。

「労働者過半数の代表者」は、下記条件の人がなることが可能です。

  • 事前に意見聴取があると知らされたうえで行われる「投票」又は「挙手」
  • 管理監督者ではない者

※管理監督者とは、労働条件の決定権があったり、経営者と一体となり労務管理が可能な人のことです。

もし管理監督者しか該当者がいない場合は、その者が「労働者過半数の代表者」になることができます。

派遣社員についての制限

先程までは「派遣先事業所」についての制限について解説しました。

次に「派遣社員」についての制限に着目する必要があります。

冒頭で申し上げた通り、派遣社員には「3年ルール」というものが存在します。

同じ派遣先事務所では、最大3年までしか継続して働けないということです。

3年ルールの期限が来てしまった。でもこうすれば同じ派遣先で働ける

派遣社員が同じ派遣先で3年連続勤務し、更に今後も同じ派遣会社で働きたい場合には、下記3つのパターンのどれかを選ぶことになります。

  1. 派遣先事業所で、正社員又は契約社員として直接雇用してもらう
  2. 派遣先事業所の別の課で働かせてもらう
  3. クーリング期間を設けて、引き続き派遣社員として働かせてもらう
1、派遣先事業所で、正社員又は契約社員として直接雇用してもらう

派遣先事業所に気に入られて「必要な人材」だと思われていたとします。

その場合には、3年が経過する前に派遣先事業所から「あなたを直接雇用したい」と声がかかることがあります。

そうすると派遣社員という身分ではなくなりますし、派遣先に直接所属することになるので、同じ派遣先事業所で3年経過後も働くことができます。

ここで、正社員になれると思う人も多くいるようです。

しかし、派遣先事業所は正社員として雇用する義務はなく、契約社員として雇用することも可能です。

このことから、雇用形態は正社員だとは限らないということを、頭に入れておく必要があります。

また条件面についても、派遣社員時代とどのように変わるのかチェックしておいた方が良いでしょう。

何故なら、条件が悪くなるケースもあるからです。

2、派遣先事業所の別の課で働かせてもらう

もし、派遣先事業所の「A課」という部署で働いていたとします。

3年ルールに迫られていた時に「A課」から別の「B課」で働けることになれば、3年ルールがリセットされ「B課」で新たにまた3年働けることになります。

これは、あくまで「同じ派遣先事業所」で働きたい場合には良いですが「A課」と「B課」の仕事内容があまりに異なるケースもあります。

その場合、人によっては今までのスキルが生かせずにストレスになる場合もありますので、その点にはご注意下さい。

3、クーリング期間を設けて、引き続き派遣社員として働かせてもらう

この選択肢を選ぶ人はあまり多くありませんが「同じ派遣先事業所」の「同じ課」で引き続き派遣社員として働きたい場合には、クーリング期間を設けると、引き続き同じ場所で働くことが可能になります。

このクーリング期間は「3ヵ月と1日」です。

3年が経過したら、このクーリング期間を設けます。

クーリング期間が明けた翌日から、再び「同じ派遣先事業所」の「同じ課」で働くことが可能になります。

この時に注意が必要なことは、下記3点です。

  1. 貯まっていた有給はリセットされる
  2. クーリング期間中は、自分で「国民年金」と「健康保険」に加入する必然がある
  3. クーリング期間が明けても、必ず派遣先事業所が受け入れてくれるとは限らない

例えば、クーリング期間中に別の派遣社員を補充してしまい、枠がなくなってしまったら、戻れなくなる可能性があるということです。

クーリング期間を設けたからといって、派遣先事業所は再度同じ派遣社員を雇う義務はないのです。

所属派遣会社で無期雇用になると、3年ルールは関係なくなる!?

派遣の契約期間延長について「同じ派遣先事業所」の「同じ課」で制限を受けずに働き続けたいと考えた場合に、もう1つの方法があります。

それは「所属派遣会社で無期雇用の派遣社員になること」です。

3年ルールというのは、雇用が不安定だとされる「派遣社員」の「雇用の安定化」を考えて作られたものです。

その為、所属派遣会社の無期雇用になると、雇用が安定されたとみなされるので、制限がかからなくなるのです。

このことから「所属派遣会社」の「無期雇用の派遣社員」になれば、同じ派遣先事業所で3年働いても、そのまま働き続けることができます。

所属派遣会社で無期雇用の派遣社員になれる条件

派遣社員の「所属派遣会社」で「無期雇用の派遣社員」になる条件については、下記の通りです。

この3つが揃うと【有期雇用の派遣社員】から【無期雇用の派遣社員】になることができます。

  • 派遣社員と所属派遣会社との間で、契約更新が1回以上行われたことがある
  • 有期労働契約の通算期間が5年を超えた
  • 派遣社員から所属派遣会社に「無期雇用にして欲しい」と申し込みがあった

条件がそろい、派遣社員から所属派遣会社に「無期雇用にして欲しい」と申し込みがあると、所属派遣会社は基本的に断ることはできません。

しかし、無期雇用の派遣社員になったからといって、有期雇用時代の給与や福利厚生面は変わらないことがほとんどです。

あくまで、有期雇用が無期雇用になったというだけです。

まとめ

今回は派遣の契約期間の延長について、どういったパターンでは対応できるのか?などについて解説いたしました。

同じ派遣先で働き続けることを希望する場合には、何個かパターンがあるので、自分に合った方法を選べると良いですね。

また、派遣の契約期間の延長については、派遣法という法律が関わってくることも分かりました。

この派遣法は、時代の流れやニーズにより、定期的に改訂されています。

今後も派遣社員の働き方について、改訂した方が良いと思われる事項が出てくると、変わる可能性は十分あります。

もちろん派遣の契約期間の延長に関しても、内容が変わる可能性はありますので、最新の情報をチェックするようにしましょう。

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