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派遣社員は社会保険に入れない?社会保険加入の条件と3つのメリットを解説します!

派遣は社会保険に入れる? 派遣社員の基本情報

国民健康保険や国民年金にはないメリットがある社会保険。

「働くなら社会保険に入りたい」と考えている人は多いですよね。

でも、「社会保険は正社員しか入れないのでは?」、「派遣社員だと社会保険に入れないのかな・・・」と気になっている人も多いのではないでしょうか?

実は、社会保険の条件を満たしていれば、派遣社員でも社会保険に入ることができるのです。

この記事では、社会保険の種類、社会保険加入の条件、社会保険加入のメリットなどについてご説明します。

「派遣社員は社会保険に入れるの?」と悩んでいる人は、ぜひ参考にしてくださいね。

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派遣社員でも社会保険に加入できる

「社会保険は正社員しか入ることができない」と思っている人も多いかもしれませんが、派遣社員であっても条件を満たせば社会保険に加入することができます。

また、社会保険は民間の生命保険などと違って国民の生活を保障する国の制度のため、加入条件を満たしている人は加入義務があるのです。

国民健康保険や国民年金は全額自分で支払わないといけませんが、社会保険は登録している派遣会社と被保険者(保険に加入する人)で負担します。

また、国民年金よりも社会保険の方がもらえる年金の額が多くなります。

こちらでは、社会保険の種類、加入条件についてご説明します。

社会保険の種類

社会保険には、「健康保険」、「厚生年金保険」、「介護保険」、「雇用保険」、「労働者災害補償保険」の5つがあります。

それぞれの保険の内容をご説明します。

健康保険

病院で診察を受けるときに保険証を提示することで医療費が3割負担になったり、医療費が高額になる場合には設定されている自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされる制度も利用することができます。

また、傷病手当、出産育児一時金、出産手当金などの給付も受けられます。

介護保険

要介護認定された場合に介護サービスを1割負担で受けることができます。

介護保険は40歳以上になると加入して保険料を支払うことになっています。

厚生年金保険

給与をもらって働く場合には厚生年金に加入する義務があり、老後に年金を受け取る「老齢年金」、障害を負ったときに支給される「障害年金」、死亡した場合に遺族が受け取る「遺族年金」があります。

厚生年金は国民年金にプラスして給与に比例した金額を支払うため、将来的に国民年金のみ支払った人よりも受け取ることができる年金金額が多くなるのが特徴です。

雇用保険

雇用保険は失業保険と呼ばれるもので、会社が倒産したり、会社から解雇された場合に一定期間国から給付や手当を受けることができる制度です。

労働者災害補償保険

一般的に労災保険と呼ばれるものです。

仕事が原因の事故やケガ、通勤中のケガ、後遺障害、死亡に加入者や遺族に保険金が支払われる制度です。

社会保険への加入条件

加入の条件を満たせば、派遣社員も社会保険に加入することができます。

加入条件は、保険によって異なるので、それぞれの加入条件をご説明します。

健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入条件

健康保険、厚生年金保険、介護保険の加入条件は同じです。

労働時間や労働日数、契約期間で加入条件が決まります。

また、健康保険に加入できるのは75歳未満、厚生年金は70歳までです。

健康保険、厚生年金保険、介護保険に加入できるのは、1週間の労働時間が30時間以上、1カ月の労働日数が15日以上(一般社員の4分の3以上)、2ヶ月を超える契約期間がある場合です。

1週間の労働時間が30時間未満または1週間の労働時間が30時間未満の場合は、次のすべてに該当すれば加入することができます(学生は除く)。

  • 1週間の労働時間が20時間以上
  • 月の給与が88,000円以上
  • 1年以上の雇用が見込まれる
  • 厚生年金被保険者数が501人以上の企業で働く

雇用保険の加入条件

雇用保険加入の条件は次の2つです。

  • 1週間の労働時間が20時間以上
  • 31日以上雇用されることが見込まれる

労働者災害補償保険の加入条件

労働者災害補償保険は、雇用主が必ず加入させなければならない保険のため、就業時点で自動的に加入することになっています。

事業主が全額負担するので、労働者は支払う必要はありません。

社会保険の加入手続き方法

「社会保険への加入手続きは自分で行わなければいけないの?」と気になる人も多いのではないでしょうか?こちらでは、社会保険への加入手続き方法や「社会保険に入りたくない」という場合の対処法についてご説明します。

社会保険への加入手続きは派遣元が行う

社会保険加入の条件を満たしていれば、派遣先の会社ではなく派遣元の会社が手続きを行ってくれます。

ただ、社会保険加入前に国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険からの脱退手続きを自分でする必要があります。

脱退手続きは市町村の役所で行うことができますよ。

社会保険に加入後に国民健康保険から脱退を忘れていると、社会保険と国民健康保険の両方の保険料を払うことになってしまうので注意しましょう。

また、社会保険加入前に扶養に入っていた場合は扶養していた人の会社に連絡し、扶養を抜ける届け出をする必要があります。

条件を満たしているのに社会保険加入ができていない場合は派遣会社に確認し、加入手続きをお願いしてみましょう。

中には「手続きが面倒」などの理由で対応してくれない会社もあるようです。

お願いしても加入手続きをしてくれない場合は、しっかりと社会保険に入れてくれる派遣会社で仕事を探したほうがいいかもしれません。

派遣社員で社会保険に入りたくない場合

「扶養内で働きたいので、社会保険には入りたくない」と考える場合は、社会保険加入の条件を満たさないように働く必要があります。

どのような条件で働けばいいか確認するのが難しいという人は、派遣会社に「扶養内で働きたい」ということを伝えて仕事を紹介してもらいましょう。

社会保険は加入条件を満たせば必ず入らなければならないものです。

扶養内で働きたいのに、「うっかり社会保険加入の条件を満たしてしまった」とならないように注意が必要です。

派遣社員が社会保険に入る3つのメリット

「もらえる年金の金額が多い」、「もらえる手当てが充実している」など、社会保険には国民健康保険や国民年金にはないメリットがあります。

こちらでは、社会保険に加入する3つのメリットをご紹介します。

①厚生年金と健康保険の保険料は会社が半分負担してくれる

厚生年金と健康保険の保険料は会社と折半することになっています。

国民健康保険も国民年金も全額自分で負担しなければならないので、これは大きな違いです。

②国民健康保険にない手当てが充実している

健康保険では、出産手当金、育児休業給付金、傷病手当金を受け取ることができます。

出産手当金は産休中に休養の約3分の2の額が支払われるもので、育児休業給付金は最初の6カ月は給与の67%、7カ月目以降は給与の50%が支給される制度です。

傷病手当金は仕事以外での病気やケガのため3日間連続で休んだ場合、4日目以降から支給されます。

これらは国民健康保険にはない保障です。

特に、妊娠・出産を考えているのであれば、社会保険に加入するほうがメリットはあるといえます。

③国民年金よりも、もらえる年金受給額が多い

厚生年金保険は、国民年金加入者に支給される基礎年金にプラスした金額が支給され、国民年金のみに加入していた人よりも老後にもらえる年金受給額が多くなります。

社会保険に入りたい場合は、加入条件を満たそう!

「社会保険は派遣社員だと入ることができない」と思われがちですが、加入条件を満たしていれば派遣社員でも加入できます。

「社会保険の加入条件がややこしくて分かりにくい」場合は、「社会保険に入れる仕事を紹介してください」と派遣会社に伝えれば、条件に合った仕事を紹介してもらえるはずです。

社会保険に入らず扶養内で働きたい場合は、社会保険の加入条件を満たしてしまわないように、仕事内容をしっかりと確認しましょう。

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