一人親方と個人事業主の違いは?労災保険や働き方の違いを解説

一人親方と個人事業主の違いは?労災保険や働き方の違いを解説 ガテン系の独立

一人親方と個人事業主はどちらも個人で事業を営む働き方ですが、労災保険の加入可否や業種の範囲、従業員の雇用制限などが異なります。

厚生労働省によると、「一人親方」の定義は以下のとおりです。

一人親方の定義

  1. 労働者を使用せず、特定の事業を行うことを常態とする
  2. 特定の事業とは、運送業・建設業・林業・水産業・などの合計7業種

    参考:厚生労働省
    特別加入制度のしおり〈一人親方その他の自営業者用〉

    上記を見ただけでも、従業員と事業の種類について、個人事業主とは異なることがわかります。

    一人親方と個人事業主の違いを理解していないと、適切な保険制度の活用や手続きがスムーズに進まない可能性があります。

    この記事では、一人親方と個人事業主の違いを詳しく解説し、それぞれの働き方や労災保険のポイントについて紹介します。

    自分に合った働き方を選ぶための参考にしてください。

    関連記事:建設業の職人は独立すると儲かる・稼げる?一人親方の職種別平均年収ランキングを紹介

    一人親方と個人事業主の違い

    一人親方と個人事業主は、どちらも法人を設立せずに個人で事業を行う点では共通しています。

    しかし、業種の範囲、従業員の雇用制限、労災保険の適用可否などに違いがあり、厳密には異なる概念として扱われます。

    特に一人親方は、特定の業種で働く個人事業主を指し、建設業や林業などで多く見られます。

    また、一人親方は特別加入制度を利用して労災保険に加入できますが、一般的な個人事業主は労災保険の対象外となります。

    このような違いを理解することで、自分の働き方に合った制度を活用しやすくなります。

    一人親方と個人事業主の違い

    • 業種の範囲が指定されているかどうか
    • 従業員の制約があるかどうか
    • 労災保険が適用されるかどうか

    業種の範囲が指定されているかどうか

    一人親方 開業できる業種は限られる
    個人事業主 どんな業種でも開業できる

    個人事業主は、基本的にどのような業種でも開業することができます。

    例えば、飲食業、美容業、ITエンジニア、デザイナーなど、多様な分野で活動することが可能です。

    一方、一人親方は主に建設業や林業、水産業など、一定の業種に限定されます。

    一人親方として認められる業種

    • 個人タクシー業者や個人貨物運送業者など
    • 大工、左官、とび職人などの建設事業者
    • 漁業(水産動植物の採捕)
    • 林業
    • 医薬品の配置販売
    • 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別
    • 船員がおこなう事業

      例えば、建設業系では、大工、左官、配管工、電気工事士などが一人親方に該当する職種の代表例です。

      業種 職種
      建設業 大工、左官、電気工事士、配管工、塗装工、内装工事業者、屋根工事業者、解体工事業者
      設備工事業 空調設備工事、給排水設備工事、防災設備工事
      土木工事業 道路工事、橋梁工事、河川工事
      塗装工事業 外壁塗装、屋根塗装
      左官工事業 壁塗り、床仕上げ
      配管工事業 水道工事、ガス配管工事
      防水工事業 防水施工、シーリング工事
      内装工事業 クロス貼り、床張り
      解体工事業 建物解体、産業廃棄物処理
      溶接工事業 金属溶接、プラント溶接
      電気通信工事業 電気通信工事、インターネット配線工事

      つまり、個人事業主は業種の自由度が高いのに対し、一人親方は特定の業種で働く個人事業主を指す言葉として使われます。

      従業員の制約があるかどうか

      一人親方 従業員を雇用できない
      個人事業主 従業員を雇用できる

      個人事業主は自由に従業員を雇用することができますが、一人親方は基本的に従業員を雇用しません。

      例えば、飲食店を経営する個人事業主がアルバイトや社員を雇うことに制限はありません。

      しかし、一人親方には「労働者を雇用しないこと」という条件があり、基本的に従業員を持つことはできません。

      一人親方とは

      厚生労働省によると、「一人親方」の定義は以下のとおりです。

      1. 労働者を使用せず、特定の事業を行うことを常態とする
      2. 特定の事業とは、運送業・建設業・林業・水産業・などの合計7業種

      参考:厚生労働省
      特別加入制度のしおり〈一人親方その他の自営業者用〉

      例外として、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには一人親方等として扱われます。

      そのため、一人親方として働きながら従業員を雇う場合は、雇用日数を管理する必要があります。

      労災保険が適用されるかどうか

      一人親方 労災保険に特別加入できる
      個人事業主 労災保険が適用されない

      個人事業主には労災保険が適用されませんが、一人親方は「特別加入制度」を利用することで、労災保険に加入することができます。

      労災保険は原則として、企業に雇用されている労働者を対象とした制度だからです。

      例えば、建設現場で事故が発生した際、一人親方で特別加入していれば、治療費や休業補償を受けることが可能です。

      このように、一人親方は労災リスクが高いため、特例的に労災保険の適用対象となっています。

      一人親方団体労災センター共済会公式YouTube一人親方労災保険の特別加入

      一人親方になるために必要な手続き

      一人親方として事業を開始するためには、いくつかの手続きを済ませる必要があります。

      特に重要なのは、開業届の提出、青色申告の申請、労災保険の加入、事業専用の銀行口座の開設の4つです。

      また、労災保険への加入は一人親方の特権といっても過言ではなく、怪我や事故の際に重要な保障を受けるためにも忘れず手続きしましょう。

      一人親方になるために必要な手続き

      • 開業届の提出
      • 青色申告の申請
      • 一人親方労災保険への加入
      • 事業専用の銀行口座の開設

      開業届の提出

      一人親方として事業を開始する場合、まず「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署に提出する必要があります。

      開業届の提出方法
      手続対象者 個人で事業を始める人
      手続時期 開業日から1ヶ月以内
      作成・提出方法 e-Taxソフトで開業届を作成の上、提出

      開業届を記入し、持参または送付にて提出

      添付書類 e-Tax利用時、添付書類は不要

      書面でマイナンバーが記載された書類で提出する際には、本人確認書類の提示や添付が必要

      提出先 開業する地域を管轄する税務署
      (詳しい開業届の提出方法に関しては、国税庁のホームページを参照してください)
      開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出することが義務付けられていますが、期限を過ぎても罰則はありません。

      しかし、青色申告の適用を受けるためには、開業届の提出が前提となるため、早めの手続きをおすすめします。

      開業届には、氏名、住所、屋号(任意)、事業内容、開業日などを記入し、最寄りの税務署に提出します。

      e-Tax(イータックス)

      また、国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)を利用すれば、オンラインでの提出も可能なため、時間を有効に活用できます。

      青色申告の申請

      一人親方として事業を運営する場合、税務上のメリットを得るために「青色申告の承認申請書」を提出することが重要です。

      青色申告をするメリット

      • 最高65万円の青色申告特別控除が受けられる
      • 赤字を最長3年間繰り越せる
      • 家族の給与を専従者給与として経費にできる
      • 30万円未満の設備や工具を一括で経費にできる
      • 信用力がアップし、銀行の融資や補助金申請などで有利になる

      青色申告の申請方法は以下の通りです。

      青色申告の申請方法
      手続対象者 青色申告を受けようとする人
      手続時期 開業日から2ヶ月以内

      すでに開業していて次の年から青色申告をしたい場合は、その年の3月15日まで

      作成・提出方法 e-Taxのマイページから申請

      申請書を記入し、持参または送付にて提出

      提出先 テキスト

      (詳しい青色申告の申請方法に関しては、国税庁のホームページを参照してください)

      青色申告の申請は、開業から2ヶ月以内に税務署へ提出しなければならないため、開業届と一緒に手続きするとスムーズです。

      記帳のルールとして複式簿記が求められるため、会計ソフトの導入を検討するのもよいでしょう。

      青色申告控除額の表 国税庁

      引用:国税庁
      65万円の青色申告特別控除の適用要件の改正

      国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)を利用すれば、自宅からオンラインでの提出も可能です。

      一人親方労災保険への加入

      一人親方として働く場合、万が一の事故や怪我に備えて労災保険に特別加入することができます。

      通常の労災保険は雇用されている労働者を対象としますが、一人親方は「特別加入制度」により労災保険の適用を受けることが可能です。

      特別加入制度では、業務中の怪我や病気、通勤中の事故などに対して、療養給付や休業補償が受けられます。

      一人親方労災保険加入の流れ

      保険料は年収に応じて決まり、例えば給付基礎日額が1万円の場合、年間の保険料は13万円程度になります。

      一人親方労災保険へ加入するには、労働基準監督署または労災保険組合を通じて手続きを行う必要があります。

      事業専用の銀行口座の開設

      一人親方として事業を行う際、個人用の銀行口座と分けて、事業専用の口座を開設することをおすすめします。

      事業専用の銀行口座を開設するメリット

      • 収支が明確に分けられて経理・確定申告がスムーズになる
      • 事業のお金の流れがわかるようになるので、経営判断がしやすくなる
      • 取引先や金融機関からの信用力が上がる

      事業用口座を持つことで、収入と経費を明確に分けられ、確定申告の際に経理処理がスムーズになります。

      また、取引先からの信用にもつながり、ビジネス上のやり取りがより円滑になります。

      ネットバンキングが充実している銀行や、振込手数料の安い銀行を選ぶことで、事業の運営コストを抑えることができます。

      さらに、会計ソフト(例:freee、マネーフォワード等)と連携できる銀行を選ぶと、入出金の管理がより簡単になり、経理の効率が向上します。

      引用:Money Forward公式YouTubeマネーフォワード クラウド会計 チュートリアル動画:金融機関データ自動連携の設定方法

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      一人親方が知っておきたい労災保険の特別加入制度

      一人親方として働く場合、業務中の事故や怪我に対する備えが重要になります。

      通常、労災保険は会社に雇用されている労働者が対象ですが、一人親方でも特別加入制度を利用することで労災保険に加入できます。

      特別加入制度に加入すれば、業務中や通勤中の事故による治療費や休業補償を受けることが可能です。

      特に、建設業や運送業などの高リスクな職種では、万が一の事態に備えて加入しておくことが推奨されます。

      ここでは、労災保険の特別加入制度の概要や対象者、加入の条件について詳しく解説します。

      労災保険の特別加入制度とは

      労災保険の特別加入制度とは、本来は労働者向けの労災保険に、一人親方や特定の自営業者が任意で加入できる制度です。

      特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

      引用:厚生労働省
      労働基準行政全般に関するQ&A

      特別加入制度に加入することで、業務中や通勤中に事故や病気になった場合に、治療費や休業補償などの給付を受けることができます。

      例えば、高所作業を行う大工や鉄筋工が作業中に怪我をした場合、特別加入していれば労災保険から治療費が支給されます。

      また、仕事ができない期間中は、給付基礎日額の80%程度が休業補償として支払われるため、収入の減少を補うことができます。

      特別加入は強制ではありませんが、建設業などでは労災保険に加入していないと現場に入れない場合もあるため、実質的に必要不可欠な制度となっています。

      特別加入制度の対象者

      特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

      引用:厚生労働省
      労働基準行政全般に関するQ&A

      特別加入制度の対象となるのは、主に以下の4つのカテゴリに該当する人です。

      特別加入制度の対象となる人

      1. 中小事業主等:小規模な会社の事業主やその家族従業員
      2. 一人親方等:建設業、運送業、漁業、林業などの業務を個人で請け負う事業主
      3. 特定作業従事者:特定の危険作業を伴う職業に従事する人
      4. 海外派遣者:日本国内の企業に雇用され、海外で業務を行う者

        一人親方として働く方々は、「一人親方等」に該当し、特別加入制度の対象となります。

        具体的には、建設業の大工や塗装工、解体工、電気工事士などが対象で、運送業ではトラック運転手、農林業では林業従事者などが該当します。

        また、特別加入の対象となる業種は厚生労働省が定めているため、詳細は労働基準監督署や労災保険組合に確認するとよいでしょう。

        加入の条件

        一人親方が労災保険に特別加入するには、一人親方等の団体(特別加入団体)に所属する必要があります。

        特別加入団体とは、多くの一人親方が参加し、労働保険の手続きを適切に管理できると都道府県労働局から認められた組織のことです。

        特別加入団体加入手順 厚生労働省

        引用:厚生労働省「特別加入ガイド」

        特別加入団体が「事業主」、一人親方が「労働者」とみなされる仕組みとなっているため、個人で直接加入することはできず、団体を通じて手続きを行うことになります。

        特別加入団体の詳細については、各都道府県の労働局や労働基準監督署で確認できます。

        また、団体に所属するためには、会費(組合費)の支払いが必要になります。

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        一人親方と個人事業主は共通点が多いものの、業種や労災保険の適用可否などで明確な違いがあります。

        一人親方は特定の業種に限定されており、労災保険の特別加入制度を利用できる点が大きな特徴です。

        一方、個人事業主は業種の自由度が高く、従業員を雇うことにも制限がありません。

        それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に適した働き方を選びましょう。

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        住所 〒541-0052
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