「建設業許可票」とは、建設業を営む企業が正式な許可を得ていることを証明する重要な標識であり、一般に「金看板」とも呼ばれています。
建設業法第40条では、その店舗や発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示することが法律で義務付けられています。
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない
掲示義務を怠った場合、建設業法第55条第3項に基づき10万円以下の過料に処される可能性があるため、注意が必要です。
建設業許可票は行政から支給されるものではなく、建設業許可通知書が受理された後に事業者自身で作成・用意する必要があるため、早めの準備が肝心です。
この記事では、建設業許可票(金看板)の基本的な意味や法律上の義務、取得の流れ、金看板の作成方法、掲示しない場合のリスクまでを分かりやすく解説します。
- 建設業許可票(金看板)とは
- 建設業許可票(金看板)の掲示が必要な場所・サイズ規定
- 建設業許可票(金看板)取得までの流れ
- 建設業許可票(金看板)の作成方法
- 建設業許可票(金看板)を掲示しない場合の罰則
- 建設業の求人掲載・取引先探しにおすすめのサービス
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建設業許可票(金看板)とは
引用:看板のサインシティ「建設業の許可票 アルミ複合板 屋内用(メーカー:美濃クラフト)」
建設業許可票(金看板)とは、建設業を営む事業者が正式に許可を受けていることを公に示す標識です。
金色の見た目が多いことから「金看板」とも呼ばれ、発注者や取引先に対して信頼性を示す役割を果たします。
建設業許可票(金看板)の特徴
- 建設業法に基づき掲示が義務化
- 事務所と工事現場に設置が必要
- 許可を受けた業種や許可番号を記載
- 正式に建設業の許可を持っていると証明する看板
- 建設業許可票の掲示は法律で義務づけられている
正式に建設業の許可を持っていると証明する看板
建設業許可票は、建設業者が正式に国や都道府県から許可を受けていることを証明する看板です。
建設業許可票は事務所や工事現場に掲示され、業者が適法に許可を受けていることを誰でも確認できるようにしています。
公共工事の入札資格としても重視されるため、企業の事業拡大に欠かせません。
さらに、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を受注するためにも取得は必須となっています。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設業許可票(金看板)には代表者氏名、許可番号、許可を受けた業種などが記載されます。
建設業許可票に記載される主な項目 | |
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商号または名称 | 会社名や屋号 |
代表者氏名 | 法人代表者や事業主の氏名 |
許可番号・許可年月日 | 行政庁から発行された番号と日付 |
建設業許可票の掲示は法律で義務づけられている
建設業許可票の掲示は建設業法第40条に基づいて義務付けられています。
営業所や直接請け負った工事現場ごとに、公衆が見やすい場所へ掲示しなければなりません。
掲示を怠った場合は建設業法第55条第3項により10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和2年10月の法改正以降、工事現場での掲示義務は元請業者のみが対象となりました。
許可票の掲示は法令順守の証であると同時に、取引先や発注者への誠実な姿勢を示す意味でも重要です。
建設業許可票(金看板)掲示義務のポイント
- 営業所と工事現場ごとに掲示
- 誰でも見やすい場所に設置
- 違反すると10万円以下の過料の可能性あり
建設業許可票(金看板)の掲示が必要な場所とサイズ規定
建設業許可票(金看板)は、建設業法第40条により掲示が義務付けられています。
掲示が必要な場所は大きく分けて営業所(事務所)と各工事現場の2種類です。
金色のものが多いですが、色やデザインに決まりはありません。
ただし、掲示場所によってそれぞれでサイズや記載内容の規定が異なります。
- 営業所(事務所)の場合「縦35cm以上×横40cm以上」
- 各工事現場の場合「縦25cm以上×横35cm以上」
営業所(事務所)の場合「縦35cm以上×横40cm以上」
引用:国土交通省近畿地方整備局「建設業法で定める標識」(店舗)
営業所に掲示する建設業許可票は、すべての事務所(本店・支店・営業所)に設置しなければなりません。
記載内容には、商号や代表者名、許可番号、許可業種などが含まれ、許可番号は5年ごとの更新で変更されるため、都度修正が必要です。
営業所(事務所)に掲示する建設業許可票(金看板)の場合、サイズ規定は縦35cm以上×横40cm以上と定められています。
営業所に掲示する建設業許可票 | |
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掲示場所 | 全ての営業所に設置、来訪者が見やすい場所 |
サイズ規定 | 縦35cm以上 × 横40cm以上 |
記載内容 | ・商号または名称 ・代表者の氏名 ・一般建設業または特定建設業の別 ・許可番号 ・許可年月日 ・許可を受けた建設業 ・当該事業所で営業している建設業 |
各工事現場の場合「縦25cm以上×横35cm以上」
引用:国土交通省近畿地方整備局「建設業法で定める標識」(工事現場)
各工事現場に掲示する建設業許可票は、発注者から直接請け負った工事現場ごとに、公衆が見やすい場所に設置する必要があります。
一般的には仮設事務所の外壁や工事現場のフェンスに掲示されます。
国土交通省によると、2020年10月の建設業法の法改正により、工事現場での掲示義務は元請業者のみが対象となりました。
引用:国土交通省「改正建設業法について│標識の掲示義務の緩和について」
また、各工事現場に掲示する建設業許可票(金看板)の場合、サイズ規定は縦25cm以上×横35cm以上と定められています。
各工事現場に掲示する建設業許可票 | |
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掲示場所 | 直接請け負った工事現場に設置、公衆が見やすい場所 |
サイズ規定 | 縦25cm以上 × 横35cm以上 |
記載内容 | ・商号または名称 ・代表者の氏名 ・主任技術者または監理技術者の氏名 ・主任技術者の専任の有無 ・主任技術者の資格名 ・資格者証交付番号 ・一般建設業または特定建設業の別 ・許可番号 ・許可年月日 ・許可を受けた建設業 |
建設業許可票(金看板)取得までの流れ
建設業許可票(金看板)を掲示するにはまず、建設業許可通知書を取得する必要がります。
建設業許可通知書を取得することで、請負金額500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を正式に受注できるようになります。
また、下請けに対して5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)を発注する場合にも特定建設業の許可が必要です。
許可取得は大規模工事の受注や公共工事の入札参加にも欠かせませんので、取得までの流れを把握しておきましょう。
- 取得する許可の種類を決める
- 取得に必要な5つの要件を満たす
- 建設業許可申請書を作成する
- 許可行政庁で申請書を提出する
- 建設業許可通知書が発行される
- 建設業許可票(金看板)を作成する
取得する許可の種類を決める
建設業許可を取得する際は、自社の営業所の所在地や工事の発注形態に応じて適切な許可を選ばなければなりません。
誤った区分で申請すると受理されないため、事前の確認が非常に重要です。
許可は「営業所の所在地による区分」と「発注金額による業種区分」に大きく分けられます。
引用:国土交通省「建設業許可制度│建設業許可制度の切り分けの考え方(現状の整理)」
まずは自社の営業エリアが都道府県内に収まるのか、複数県にまたがるのかを確認し、その後に発注金額に応じた特定建設業か一般建設業を判断します。
さらに、自社がどの工事業種に該当するかも併せて決定する必要があります。
許可の種類を決める際の確認ポイント
- 営業所の所在地で知事許可か大臣許可かを判断
- 下請け発注額で特定建設業か一般建設業かを判断
- 29業種から自社に合った工事業種を選択
許可の区分(営業所の所在地によって異なる)
建設業許可には、営業所の所在地によって「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。
営業所が同一の都道府県内のみにある場合は「知事許可」、複数の都道府県に営業所を持つ場合は「大臣許可」を申請する必要があります。
営業エリアが1県内に限られるか、複数県にまたがるかで申請先が異なる点が特徴です。
知事許可は各都道府県知事が窓口、大臣許可は国土交通大臣が窓口となります。
自社の営業形態を確認し、どちらの許可に該当するかを明確にしておきましょう。
許可の区分(所在地による違い) | |
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知事許可 | 営業所が同一都道府県内にのみ存在する場合に必要 |
大臣許可 | 営業所が2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合に必要 |
業種ごとの区分(下請けに発注する金額で異なる)
建設業許可は、下請けに発注する金額によって「特定建設業」と「一般建設業」に分かれます。
特定建設業は、下請けに5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上の工事を発注する場合に必要であり、大規模工事を元請けとして請け負うための許可です。
一般建設業と特定建設業の違い | |
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特定建設業 | 発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要 |
一般建設業 | 上記以外の工事については、一般建設業の許可で差し支えない |
出典:国土交通省「土地・建設産業・不動産業│一般建設業と特定建設業」
一方で、一般建設業は比較的小規模な工事や下請け工事を中心とする事業者に適した許可です。
発注金額の上限を超える工事を扱う場合には、特定建設業の許可を必ず取得しなければなりません。
自社の受注規模や将来的な事業展開を見据えて、どちらの区分が必要かを慎重に判断することが大切です。
業種ごとの区分まとめ
- 特定建設業:下請けに5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注する場合
- 一般建設業:比較的小規模な工事や下請け工事を中心とする場合
取得に必要な5つの要件を満たす
建設業許可を取得するためには、法律で定められた5つの要件を満たす必要があります。
要件には、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、請負契約における誠実性、財産的基盤の有無、欠格要件に該当しないことが含まれます。
事業者が適切に建設業を営む能力や体制を持っているかどうかを判断する基準であり、5つの要件をクリアできなければ、建設業許可は交付されません。
専任技術者になるために必要な指定学科・実務経験は、国土交通省の指定学科一覧で確認できます。
建設業許可取得に必要な5つの要件 | |
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経営業務の管理責任者 | 建設業の経営経験が5年以上ある人物を配置 |
専任技術者 | 各営業所に専任技術者(建設業法施行規則第1条に定められた指定学科の卒業、及び業種に係る実務経験が必要)を設置 |
誠実性 | 請負契約に関して誠実性を有していること |
財産的基礎または金銭的信用 | 契約を適切に履行できる資産や信用を保有 |
欠格要件 | 破産未復権者や過去5年以内に許可取消処分を受けた者は不可 |
5つの要件を確認する重要性
- 経営業務の管理責任者や専任技術者になるための資格・経験を確認
- 財産的基盤や信用調査を事前に実施
- 欠格要件に抵触しないかを点検
建設業許可申請書を作成する
建設業許可の取得に向けて必要要件を満たしたら、次に申請書を作成する段階に進みます。
申請書は国が定めた様式を使用し、許可行政庁へ提出するための正式な書類です。
申請書に誤りや不足があると受理されず、再提出が必要になります。
添付する証明書類には、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書、身分証明書などがあり、会社や代表者の信頼性を証明する役割を果たします。
建設業許可申請書に必要な主な書類 | |
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専用申請様式 | 国が定める建設業許可申請書一式 |
法人関連書類 | 履歴事項全部証明書など |
個人関連書類 | 身分証明書や登記されていないことの証明書 |
その他確認資料 | 財務諸表や契約履行に必要な信用調査資料 |
以下のサイトでは、申請書類の作成が可能なソフトを無料で利用できますので活用してみましょう。
申請書類の作成ができる無料ソフトを提供
また、許可申請書及び添付書類の記載要領は、国土交通省の「許可申請書及び添付書類(記載要領あり)」から確認できます。
許可行政庁で申請書を提出する
建設業許可申請書と必要な添付書類を準備したら、許可行政庁に提出します。
提出先の許可行政庁は営業所の所在に応じて異なりますので、国土交通省の「許可行政庁一覧表」で確認しましょう。
また、提出先の担当部署も、許可区分の違い(知事許可、大臣許可)によって異なります。
申請書は窓口提出が一般的ですが、自治体によっては郵送対応のケースもあります。
書類が一式揃っていても不備があると受理されないため、事前に提出先へ確認してから申請するのがおすすめです。
申請書提出の基本情報 | |
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提出先 | 許可の種類と営業所所在地によって異なる |
提出方法 | 窓口申請が基本、一部自治体では郵送可 |
注意点 | 不備があると受理不可、事前確認が必要 |
建設業許可通知書が発行される
申請書類が審査を通過すると、建設業許可通知書が交付されます。
建設業許可通知書は、建設業を正式に営む資格を証明する極めて重要な書類です。
再発行ができないため、厳重に保管する必要があります。
建設業許可通知書には許可番号や有効期間が記載され、後に建設業許可票(金看板)を作成する際の根拠資料となります。
許可通知書が手元に届いた時点で、初めて大規模工事や公共工事の受注資格を持つことが可能になります。
建設業許可通知書の概要 | |
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交付タイミング | 申請審査が完了し、許可が認められた後 |
記載内容 | 許可番号、有効期間、許可業種など |
注意点 | 紛失しても再発行不可、厳重管理が必要 |
通知書受領後の対応
- 許可番号を正確に記録する
- 有効期間を把握し、更新時期を管理
- 建設業許可票(金看板)作成に備える
建設業許可票(金看板)を作成する
許可通知書を受領したら、建設業許可票(金看板)を作成します。
建設業許可票(金看板)は行政から支給されるものではなく、事業者自身が看板業者等を通じて準備する必要があります。
許可票は許可取得後できるだけ早く作成し、営業所や各工事現場に掲示しなければなりません。
許可番号の更新や代表者の変更、業種追加の際には、その都度内容を修正または新しく作成する必要があります。
掲示義務を怠ると建設業法第55条第3項に基づき10万円以下の過料を科される可能性があるため、速やかに対応しましょう。
建設業許可票(金看板)の作成概要 | |
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作成主体 | 事業者自身(行政からの交付はなし) |
作成方法 | 自作もしくは看板業者やインターネットで注文可能 |
更新・修正 | 許可番号更新、代表者変更、業種追加時に対応必須 |
建設業許可票(金看板)の作成方法
建設業許可票(金看板)は行政から交付されるものではなく、建設業者自身が準備する必要があります。
許可通知書に記載された許可番号や有効期間をもとに、規定サイズに基づいて作成します。
作成方法には主に、自分でデザインや印刷を行う方法と、看板業者に依頼する方法があります。
それぞれの方法にメリットがあるため、自社の状況に合わせて選択すると良いでしょう。
- 自分で作成する
- 看板業者に作成を依頼する
自分で作成する
建設業許可票(金看板)は、自分でデザインを作成し、印刷や加工をして準備することも可能です。
インターネット上のフォーマットをダウンロードして作ることもできます。
自作する場合はコストを抑えられる一方で、法令で定められたサイズと記載内容を満たしているかをよく確認する必要があります。
特に、営業所用は縦35cm以上×横40cm以上、工事現場用は縦25cm以上×横35cm以上というサイズを必ず守らなければなりません。
記載漏れやサイズ不足は法律違反となる可能性があるため、慎重に対応しましょう。
自作する場合のポイント | |
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メリット | 低コストで作成できる、自由にデザイン調整可能 |
デメリット | 記載内容やサイズの規定をよく確認する必要がある |
注意点 | 営業所用と現場用でサイズ規定が異なるため要確認 |
看板業者に作成を依頼する
建設業許可票(金看板)は、看板業者やインターネットの専門サービスに依頼して作成することもできます。
業者に依頼すれば、規定に沿ったサイズや記載内容で正確に仕上げてもらえるため安心です。
特に初めて建設業許可を取得する事業者にとっては、業者依頼が最も確実で安全な方法です。
費用は発生しますが、デザイン性や耐久性のある素材を選べるメリットもあります。
建設業許可票(金看板)の作成日の相場は、1枚当たり10,000円~30,000円です。
代表者の変更や許可更新の際にも、迅速に修正対応してもらえます。
看板業者へ依頼するメリット
- 法令に基づいたサイズ・記載内容で正確に作成可能
- 耐久性に優れた素材を選べる
- 自作する手間がかからない
建設業許可票(金看板)を掲示しないリスク
建設業許可票(金看板)の掲示は、建設業法で義務付けられています。
掲示を怠った場合や記載内容が不正確な場合には、事業者にさまざまな不利益が生じる可能性があります。
金看板を適切に掲示しないと、法的罰則だけでなく、行政からの指導や社会的信用の低下にもつながります。
ここでは、掲示をしないことで生じる具体的なリスクについて解説します。
- 10万円以下の過料が課される
- 信用の低下
10万円以下の過料が課される
建設業法第40条では、営業所や工事現場に建設業許可票を掲示する義務が定められています。
義務を怠った場合、建設業法第55条第3項に基づき、10万円以下の過料に処される可能性があります。
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二 正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
三 第四十条の規定による標識を掲げない者
四 第四十条の二の規定に違反した者
五 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者引用:建設業法第55条
掲示期限は明示されていませんが、許可取得後は速やかに掲示することが求められます。
過料は経済的な負担だけでなく、行政からの注意や改善指導にもつながり、事業運営に悪影響を及ぼす恐れがあります。
掲示義務違反による罰則 | |
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根拠法令 | 建設業法第55条第3項 |
罰則内容 | 10万円以下の過料 |
注意点 | 掲示期限は明示されていないが、許可取得後速やかに掲示する必要あり |
5年ごとに許可番号が更新されるため金看板も記載変更が必要
建設業許可は5年ごとに更新されるため、許可番号も変更されます。
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
更新後に古い番号を掲示し続けていると、正確な情報を表示していないことになり、掲示義務を果たしていないと判断される可能性があります。
許可更新後は必ず金看板の記載内容を最新のものに修正する必要があります。
修正は新規作成でも部分的な差し替えでも問題ありませんが、常に最新情報が掲示されている状態を保たなければなりません。
代表者の変更や業種追加の際も同様に速やかな対応が必要です。
記載変更が必要となる主なケース
- 5年ごとの許可更新で許可番号が変わった場合
- 代表者が変更になった場合
- 許可業種を追加または廃業した場合
信用の低下
建設業許可票は、発注者や協力会社に対して事業者の信頼性を示す重要な証明です。
掲示していない場合、正式な許可を持っているのか疑念を抱かれ、取引先からの信用を失う可能性があります。
信用の低下は、大規模工事の受注機会や元請けからの発注につながるビジネスチャンスの喪失を招きます。
500万円以上の工事や公共工事の入札参加では、建設業許可票(金看板)を正しく取得していることが求められるため、掲示を怠ることは直接的に売上機会の損失につながります。
また、小規模工事であっても建設業許可票(金看板)を提示できない場合、元請け会社から発注を断られることもあり得ます。
信用低下による影響 | |
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信頼性の喪失 | 発注者や協力会社から疑念を持たれる |
受注機会の損失 | 大規模工事や公共工事の受注ができなくなる |
元請けからの要求 | 小規模工事でも建設業許可票(金看板)提示を求められる場合がある |
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建設業許可票(金看板)は早めの取得が安心
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金看板の取得と掲示は、法令順守と信用維持の両面から早めに準備することが安心につながります。
金看板取得のポイント
- 許可通知書が届いたら速やかに作成・掲示する
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