「手に職」をつけられる建設業は、技術さえあれば一人親方(個人事業主)や法人として、独立も視野に入れられます。
引用:国土交通省
第1回 建設業の一人親方問題に関する検討会(一人親方の推計人数等)
本記事では、建設業で独立・起業・開業するときに必要な資金や資格、許可※などを解説します。
- 建設業で独立・開業するには、最低100万円の資金が必要
- 必須の許可や資格はないが、1件500万円以上の工事を請け負うなら建設業許可が必要
※参考:国土交通省「建設業法」
建設業で独立・開業・起業する方法
建設業で独立・開業・起業する方法は、3パターンあります。
建設業で独立・開業・起業する方法
- 一人親方
- フランチャイズ
- 法人
まずは一人親方として独立する
建設業で独立する一般的な方法は、最初は従業員を雇わずに、一人親方(個人事業主)として独立することです。
一人親方としての独立には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
一人親方として独立するメリット
- 仕事の受注やスケジュールが自分で決められるなど、自由度が高い
- 法人化の必要がなく、大きな設備投資も不要な場合が多く、初期費用が比較的少ない
- 従業員を雇わないため、人件費がかからない
建設業で独立・開業・起業する方法
- 天候や景気の影響を受けやすく、収入が不安定になりやすい
- 一人で仕事をするため、体調不良やケガをした際に、収入が途絶えるリスクが高い
- 法人に比べて、取引先から信用されにくい
一人親方として独立するには、次のようなステップで進めるのが一般的です。
建設業で独立する際の流れ
- 建設業の会社で働く
- 技術が身につき、資金も用意できたら、一人親方として独立する
- 独立後、軌道に乗ったら従業員を雇う
独立後、軌道に乗ったら従業員を雇うこともできます。
建築業には建築系と土木系がありますが、建築系の方が一人親方として独立しやすいと言われています。
建築系 | 住宅・ビル・商業施設など、建物の新築・改築・増築などをする
工事規模が比較的小さいものが多く、一人で作業できる内容が多いので、一人親方に向いている |
---|---|
土木系 | 道路・橋・トンネルなど、社会インフラを支える構造物を建設する
工事の規模が大きく、一人で作業できない場合が多いので、一人親方には不向き |
フランチャイズで独立する
建設業で独立するなら、フランチャイズに加盟する方法も考えられます。
フランチャイズとは、ある会社と加盟店契約を結んで、その会社の商標を利用できるシステムです。
従業員を雇わず、一人で独立しようと考えている人も、建設業のフランチャイズに加盟できます。
建設業のフランチャイズで独立すると以下のようなメリットやデメリットがあります。
建設業のフランチャイズで独立するメリット
- 有名なフランチャイズに加盟すれば、ブランド力を活かして、営業活動がしやすい
- 本部からの研修やマニュアルの提供、サポートが受けられるため、安心して独立できる
- 広告や資材の仕入れを本部が一括して行うので、コストの削減や業務の効率化が可能
建設業のフランチャイズで独立するデメリット
- 売り上げの一部をロイヤリティーとして支払う必要がある
- 価格設定や業務内容などに制限がある場合が多く、経営の自由が制限される
- 本部の方針に左右されやすい
フランチャイズには、すでに軌道に乗っている会社のブランドを利用できるので、集客しやすいというメリットがあります。
「独立しても仕事を取れるか不安」という方にとっては、心強いシステムです。
さらに、会社経営のサポートを受けられることや、部材を一括で仕入れることによってコストダウンが図れることも、フランチャイズに加盟するメリットとして挙げられます。
しかし本部に、加盟金やロイヤリティを支払わなければならず、利益がすべて自分のものにならない点はデメリットです。
法人として独立する
建設業ではいきなり法人を設立するよりも、一人親方として独立する方法が一般的です。
しかし事業が軌道に乗ってきたら法人化、つまり会社を作ったほうが、メリットを感じられる場合もあります。
法人化のメリット
- 節税になる
- 自分は現場での作業より、経営に集中することも可能
- 個人事業主より社会的な信頼で勝っているため、銀行等からの融資を受けやすい
- 経営者は自分に給料を支払えないが、役員報酬を得られる
法人化のデメリット
- 社会保険や労働保険などの手続きが複雑
- 経営知識が必要
一人親方として経験を積み、着実に実績を重ねていくのが現実的であり、多くの職人が選んでいる道です。
将来的にチームや社員を持つような規模に成長した時には、法人化を検討すると、さらに安定した経営と信頼を得られるでしょう。
建設業で独立・開業・起業するために必要な資金
建設業で独立するために必要な資金は、一人親方として独立するのか、会社を設立するのかによって大きく異なります。
建設業で独立するための資金目安
- 一人親方なら最低100万円
- 会社設立なら500~1,000万円
一人親方なら最低100万円
建設業で独立するために必要な資金は、労働局承認の一人親方団体労災センターによると、一人親方なら最低でも100万円です。
一人親方の独立に最低限必要な資金「100万円」の内訳は、以下の通りです。
工具や材料、自分の生活に必要な費用などに分けられます。
一人親方の独立に 最低限必要な資金 |
詳細 |
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工具や車両の費用 | 実務で使用する工具類や、 現場に必要なものを運ぶための車の費用 |
材料の仕入れ費用 | 最初の3ヵ月分は用意しておく |
家賃・ガソリン代・生活費 | 独立から収入が得られるまでに3ヵ月ほどのタイムラグがある |
自宅を事務所として利用すれば、事務所を借りる費用や、事務所のネット回線や備品の費用も0円で済みます。
絶対に欠かせない資金は、工具を買うお金や、3ヵ月分の材料の仕入れに必要な費用、当面の生活費です。
最低でも、「3ヵ月以上は余裕をもって生活や材料の仕入れができる資金」を用意しておくことをおすすめします。
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会社設立なら500~1,000万円
建設業で独立するにあたって、会社を設立するなら、必要な資金は500~1,000万円が目安です。
建設会社を作るときは、次の3種類の費用がかかります。
建設業の独立資金の内訳 | 詳細 |
---|---|
株式会社や合同会社を設立する費用※1 | 株式会社:約22~24万円 合同会社:約10万円 |
事務所を構える費用 | 保証金:賃料の6~12カ月分 ネット回線や家具・備品の費用も必要 |
建築業許可取得のための自己資本※ | 原則として500万円以上 |
※1 株式会社や合同会社を設立する費用の内訳
・収入印紙代:4万円
・定款認証手数料:3~5万円
・謄本発行手数料:約2,000円
・登録免許税:株式会社なら15万円、合同会社なら6万円※
※1件あたりの請負代金が500万円を超える、大きな工事を受注する場合のみ
事務所を構える費用や、特に大きな工事を受注するときに必要な建築業許可の取得費用を合計すると、500~1,000万円は必要になります。
建設業で独立した場合の平均年収
建設業で独立した場合、一人親方(個人)の平均年収は581万円です。
建設業で独立したら儲かるのか
- 一人親方(個人)の平均年収は581万円
- 町場の大工・工務店の一人親方の平均年収は540万円
- 独立した人のほうが賃金は高い
一人親方(個人)の平均年収は581万円
※出典:『2021年賃金調査報告書』
全建総連東京都連合会が発行した『2021年賃金調査報告書』によると、法人化せずに独立した一人親方(個人)の2021年の平均年収は、581万円です。
なお「法人・厚生年金加入の一人親方」の平均年収は742万円、「法人だが厚生年金には加入していない一人親方」の平均年収は519万円でした。
町場の大工・工務店の一人親方の平均年収は540万円
※出典:『2021年賃金調査報告書』
『2021年賃金調査報告書』によると、一人親方の平均年収は、現場によって違いがあります。
特に回答が多かった「町場の大工・工務店」や、「施主から直接請」の一人親方の平均年収は、以下の通りです。
現場 | 一人親方の平均年収 |
---|---|
町場の大工・工務店 | 540万円 |
施主から直接請 | 518万円 |
リフォーム・リニューアル会社 | 604万円 |
独立した人のほうが賃金は高い
引用:全建総連東京都連合会 2023年(R5年)賃金調査報告書
全建総連東京都連合会の調べでは、2023年における常用の平均日当が17,929円であったのに対して、一人親方の平均日当は21,848円でした。
建設業での2023年における常用と一人親方の平均賃金 | ||
---|---|---|
平均日当 | テキスト | |
一人親方 | 21,848円 | 5,243,520円 |
常用 | 17,929円 | 4,302,960円 |
差額 | 3,919円 | 940,560円 |
建設業では、会社に雇われて働くよりも、一人親方として働いた方がより多くの賃金を稼げる可能性があります。
一人親方の方がより多くの賃金を稼げる理由
- 会社の取り分が発生しない
- 自分で報酬の交渉ができる
- 仕事量が多いほど収入が増える
建設業で独立するために必要な資格・許可
建設業の独立で必要な資格・許可
- 開業届
- 建設業許可
- 専任技術者になれる資格
建設業で独立するにあたって、1件あたりの請負代金が500万円以下の軽微な工事だけを受注するなら、必須の資格はありません。
しかし開業届は出しておくことをおすすめします。
独立後に大規模な工事をするなら、「建設業許可」や「専任技術者になれる資格」が必要です。
開業届
建設業で独立する場合、税務署に開業届を提出してください。
開業届は提出しなくても罰則はありませんが、提出すると以下のようなメリットがあります。
建設業で開業届を提出するメリット
- 青色申告ができるようになる(青色申告をすると最大65万円の控除が受けられるなどのメリットがある)
- 事業として正式に認められ、元請け会社などから信頼が得やすくなる
- 融資を申し込む際に、開業届の写しが必要な場合が多い
- 労災保険に特別加入できる
開業届の提出方法は以下の通りです。
開業届の提出方法 | |
---|---|
手続対象者 | 個人で事業を始める全ての人 |
提出時期 | 開業した日から1ヶ月以内が目安(遅れても罰則はない) |
作成・提出方法 | e-Taxで届出書を作成の上、e-Taxから提出
「個人事業の開業・廃業など届出書」を記入し、持参または送付により提出 |
添付書類 | 基本的には不要だが、マイナンバーを記載した申請書などで提出する場合、本人確認書類の提示または写しの添付が必要 |
提出先 | 開業する事務所の所在地を管轄する税務署 |
(詳しい提出方法は、国税庁のホームページを参照してください)
建設業許可
一人親方・法人問わず、工事1件あたりの請負代金が500万円以下※なら、建設業で独立するときに建設業許可は不要※です。
請負金額が1件500万円を超えるなら、一人親方でも、次の建設業許可が必要だと建設業法によって定められています。
建設業許可を受けるメリット
- 500万円以上(建築一式工事なら1,500万円以上)の大きな仕事を請け負えるようになる
- 元請け業者などの取引先から信頼度が上がる
- 公共工事の入札に参加できる
- 金融機関などからの信用が得やすくなり、融資や補助金の申請で有利になる
建設業許可には、営業範囲や工事の受注形態の違いで種類が分かれています。
建設業許可の種類
- 知事と大臣…1つの都道府県にだけ営業所があるなら「知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所があるなら「大臣許可」が必要
- 一般建設業と特定建設業…「特定建設業許可」は元請として工事を受注し、大規模工事をする(下請金額が4,500万円以上、建築工事一式の場合は7,000万円以上)ときにのみ必要。それ以下の工事では、「一般建設業許可」が必要。※なお工事1件あたりの請負代金が500万円以下なら、建設業許可そのものが不要。
※1件の請負代金が1,500万円未満だとしても、建築工事一式・木造住宅・延べ面積が150平方メートル未満(うち2分の1以上が住宅)の条件をすべて満たすなら、建設業許可は不要です。
建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
建設業許可の要件
- 建設業務の管理責任者がいる
- 専任技術者がいる
- 営業所に専任技術者が配置されている
- 法令違反や不正行為の履歴がないなど、誠実性がある
- 500万円以上の自己資金や、500万円以上の資金を調達する能力がある
- 建設業許可の取消を受けて5年以内であるなど、欠格事由に該当しない
建設業許可は29の業種に分かれているため、受注する工事に応じて取得してください。
専任技術者になれる資格
「建設業許可」を取得するために必要な条件には、専任技術者になれる資格が含まれています。
専任技術者になるには、以下のような条件を満たす必要があります。
専任技術者になれる資格を取る条件 | |
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国家資格を持っている | 1級建築施工管理技士などの資格があれば、学歴や経験年数に関係なく専任技術者になれる |
実務経験が一定年数ある | 許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験がある |
指定学科の卒業と実務経験がある | 高校(指定学科)卒業後5年以上の実務経験
大学(指定学科)卒業後3年以上の実務経験 |
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