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残業手当の仕組み・未払い問題を解決|残業手当の計算と未払い請求方法を詳しく解説

残業手当の仕組み・未払い問題を解決 転職コラム

会社で働いている人であれば、「残業手当て」という言葉は知っていると思いますが、その内容まで、正しく理解できていますか。

「残業手当て」について正しく理解できていないと、万が一残業代が正しく支払われていなくても、不正に気づくことができません。

きっちり残業代を受け取るために、残業の仕組みや残業代の支払い条件、残業が適用されるケースを紹介するので、今働いている人も、これから仕事に就く人も、しっかり確認してみてください。

また、残業代で損をすることがないように、未払い残業代を請求する方法についても、詳しくご紹介します。

残業の問題で困っている人は、ぜひ参考にしてくださいね。

残業の仕組みと残業手当の支払い条件を正しく理解しよう

働いた分に対して、きっちり残業代を請求するためには、まずは残業の仕組みを正しく理解することが大切です。

働き方によっては「残業とみなされない」こともあるので、要注意。

残業代の支払い条件や残業の仕組みについて、しっかりと確認しておきましょう。

残業手当てとは

「残業手当て」とは、法定労働時間を超えて労働を行なった場合に支払われる賃金のことです。

労働者の労働時間については法律で規定されており、1日8時間、週40時間が上限とされています。

上限を超えて労働した時間は残業時間となり、会社は残業代を支払わなければいけません。

例えば、1日9時間労働した場合は、法定労働時間の8時間を1時間超えて働いているので、1時間分は残業時間となり、残業代が発生するということです。

法定労働時間を超えても残業にならないことがある

一方、法定労働時間を超えて働いたからといって、必ずしもすべてが残業時間として認められるわけではありません。

残業時間として認められるのは、「働かざるを得ない事情があって働いた場合のみ」です。

例えば上司から、直接残業を頼まれて働いた場合や、今日中に片付けなければいけない仕事があって帰れなかった場合などが該当します。

自発的な残業は、残業時間として認められない場合があるので、注意してください。

ただし、上司から頼まれず自発的に残業をしている場合であっても、残業をしていることを知りながら上司が黙認している場合は、自発的な残業とはみなされません。

やるべき必要があった業務に対しては、きちっと残業代を支払ってもらえる権利があるので、どこまで残業に該当するか迷った時は、必ず直属の上司に確認する方が良いでしょう。

残業手当の計算方法

残業の仕組みや支払い条件がわかったところで、次に、正しく残業手当が支払われているのか、実際に計算してみましょう。

残業代の計算方法は、固定残業代が支給されている場合と支給されていない場合で異なります。

それぞれのケースごとに、残業代の計算方法についてご紹介します。

固定残業代が支給されていない場合

固定残業代が支給されていない場合の残業代の計算方法は、次の通りです。

残業代 = 基礎時給 × 割増率 × 残業時間

残業代の計算で必要な「基礎時給」「割増率」「残業時間」について、それぞれ詳しくみていきましょう。

基礎時給の計算方法

まずは、「基礎時給」の計算方法から見ていきます。

基礎時給とは、読んで字のごとく【1時間の労働に対して支払われる賃金】のことです。

時給制で働いている場合は、基礎時給は時給の金額となります。

月給制の場合は、次の計算式で基礎時給を求めることができます。

基礎時給 = 月給 ÷ 所定労働時間

所定労働時間とは、入社時に会社との契約で定められた労働時間のことを指します。

所定労働時間は、1日8時間・週40時間の法定労働時間内であれば、会社が自由に定めることができます。

契約内容によって、個人で所定労働時間は異なります。

所定労働時間に関しては、就業規則や雇用契約書に記載されているので、すぐに思い出せない人は、入社時の契約内容をしっかり確認しておきましょう。

月給制の場合の注意点

月給を計算するときに重要となるのが「手当」です。

会社で働いていると、「通勤手当」や「役職手当」など、様々な手当が付与されることがあります。

一部の手当については、月給に含むことができますが、中には月給に含むことができない手当もあるので、要注意です。

間違った金額で計算しないように、基礎時給に含めることができる手当と含めることができない手当について確認しておきましょう。

基礎時給に含められる手当一覧

基礎時給に含めることができる主な手当は、次の通りです。

  • 役職手当
  • 職務手当
  • 地域手当
  • 調整手当 など

これらの手当は、月給に含めることができるので、時給を計算するときに、差し引く必要はありません。

反対に、基礎時給に含めることができない主な手当は、次の通りです。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 賞与 など

これらの手当は、月給に含むことができません。

そのため、もし上記の手当を付与されている場合は、時給を計算するとき、月給からこれらの手当の金額を差し引いてから計算しましょう。

割増率について

残業手当は、「割増賃金」で支払われます。

割増賃金を計算するために必要になるのが「割増率」です。

割増率とは、1時間の労働に対する賃金の割増率のことを指します。

割増率は一定ではなく、労働時間帯や労働条件について割増率が異なります。

各割増率については、次のように設定されています。

通常の残業 1.25倍
深夜残業 1.5倍
法定休日の残業 1.35倍
法定休日の深夜残業 1.6倍

通常の残業に対しては、1.25倍の割増率が適用されます。

残業した時間帯が深夜の場合は、深夜割増も適用されるため、通常の残業よりも割増率は高くなります。

この場合の「深夜の時間帯」とは、22時から翌朝5時までのことを指します。

法定休日に働いた場合は、1.35倍の割増率が適用されます。

労働基準法では、使用者は労働者に対して「週に1回は休日を与えなければならない」と規定されています。

つまり、労働者は週に1日は必ず休日を取得する権利があるということです。

労働者の権利である休日を取得できず、週7日働いた場合は、7日目が法定休日に該当することになります。

休日に残業したからといって、必ずしも法定休日の残業が適用されるわけではないので注意してください。

法定休日の残業が適用されるのは「週7日働いた場合のみ」で、仮に休日に出勤したとしても、その週の出勤日数が週6日間であった場合は、通常の残業の割増率しか適用されません。

所定休日と法定休日の違い

一般的には、週休2日制で働いている方が多く、なぜ休日に出勤しても「法定休日の残業」が適用されないのか、と疑問に思ったことがあるかもしれません。

実は、2日ある休みのうち、1日は「所定休日」で、もう1日は「法定休日」と呼ばれ、同じ休日でもそれぞれ区分が異なっています。

所定休日とは、会社が独自に設定する休日のことです。

法定労働時間が1日8時間、週40時間と決められているので、1日に8時間働くと週5日で、労働時間は40時間に到達することになります。

法定休日は1日ですが、週6日働かせてしまうと法定労働時間を上回ってしまうため、会社が法定休日とは別に、所定休日を設けているのです。

そのため、週6日働いた場合は法定休日ではなく、所定休日に働いていることになるので、法定休日の残業の割増率は適応されないのです。

残業時間

先ほども紹介しましたが、残業時間は「1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて働いた時間」のことを指します。

「1日8時間」と「週40時間」のどちらか1つでも超えた場合は、残業とみなされます。

例えば、週3日は8時間労働で、1日が9時間労働、1日が7時間労働だったとします。

この場合、週の労働時間は40時間となっていますが、9時間労働の日は、1日8時間の法定労働時間を満たしていないため1時間の残業時間が適用されます。

残業時間の計算を間違えないように、「1日8時間」「週40時間」という法定労働時間の規定をしっかり頭に入れておきましょう。

固定残業代が支給されている場合

会社によってはあらかじめ、「固定残業代」として残業代が支給されている場合があります。

ただし、固定残業代が支払われている場合でも、固定残業代の支給条件を超えた労働時間に対しては、残業代を請求することができます。

例えば、30時間の残業に対し3万円の固定残業代が支払われる契約を結んでいる場合、30時間までの残業に対しては、当然残業代は3万円となります。

30時間を超えた残業に関しては、固定残業代とは別に、残業代が発生することになります。

固定残業代が支払われていれば、何時間残業をしても固定残業代の金額しか支払われないということではありません。

みなし残業時間を超えた残業時間について、残業代が支払われているのかどうか、しっかり確認してください。

なお、固定残業代が支払われている場合の、残業代の計算方法は次のとおりです。

残業代 = 基礎時給 × 割増率 × 残業時間 - 固定残業代

実は労働時間に含まれる意外なケース

実は、労働時間としてみなされるのは、仕事を行なっている時間だけではありません。

仕事前の準備や仕事に必要な研修なども、労働時間に含まれることがあります。

残業代のもらい損をすることがないように、どのようなケースが労働時間に含まれるのかを確認しておきましょう。

始業前の準備時間

業務に必要となる始業前の準備時間は、立派な労働時間に該当します。

例えば、制服や作業服などの着用が義務づけられている場合は、着替えの時間も労働時間に含まれます。

始業前に出社して着替えを行なっている場合は、始業までの時間は残業時間としてカウントすることができます。

また、朝礼などへの参加が義務づけられている場合なども、労働時間としてみなされます。

業務後の後始末の時間

業務後の後始末の時間も、労働時間に含まれます。

清掃や着替え、業務で使用した機材の点検時間などが、後始末の時間に当てはまります。

また、入浴しなければならないほど業務で汚れがついてしまった場合は、入浴時間も労働時間に含まれます。

社内行事への参加時間

研修や社員旅行といった社内行事への参加時間も、労働時間としてみなされることがあります。

ポイントは強制力が有るか否かです。

自由参加で参加の有無が査定に響かないのであれば、社内行事への参加は労働時間としては認められません。

一方、参加が義務づけられており、参加しないことで労働上の不利益を被る場合は、社内行事への参加は労働時間として認められます。

自宅での労働時間

会社以外で仕事を行なった時間も、労働時間として認められます。

上司から命じられて仕事を持ち帰った場合、自宅での仕事時間は労働時間になります。

ただし、自宅での仕事時間を労働時間として証明するためには、業務命令で仕事を持ち帰ったという証拠を用意しなければいけません。

業務日報や会社のパソコンの利用履歴などが証拠として利用できるので、しっかりと証拠集めを行なっておきましょう。

手待ち時間

仕事をしていると、作業に入るまでの間に、待ち時間が発生することがあります。

手待ち時間には仕事を行なっているわけではありませんが、だからと言って労働時間とみなされないわけではありません。

手待ち時間が、「使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができる」場合は、手待ち時間が労働時間としてみなされることになります。

例えば、店舗でお客さんを待っている時間や、トラックのドライバーが荷物の積荷を待っている時間などは、実際に接客や運搬を行っているわけではありませんが、休憩時間のように自由に過ごすことができません。

待機時間も労働時間

このように、自由がなくいつでも仕事に入れるよう待機している時間は、労働時間とみなされるのです。

また、休憩時間に電話番などを頼まれた経験がある人もいるかもしれませんが、電話番をしていると電話から離れることができなくなるので、こちらも労働時間としてカウントされることになります。

たとえ、電話番を頼まれた時間に一本も電話がかかってこなかったとしても、電話を待っている時間は、自由に過ごすことができなかったので労働時間となります。

他にも、緊急事態の出動に備えた場合の仮眠時間も、労働時間としてみなされることになります。

「未払い残業代」の請求方法

未払いの残業代がある場合は、迅速に会社に請求を行い、残業代を支払ってもらいましょう。

実は残業代の請求には時効期間が設けられており、本来の残業代の支給日から2年が過ぎると、残業代を請求する権利はなくなってしまいます。

自分が行った労働が無駄になることがないように、時効期間を迎える前に請求手続きを行いましょう。

未払い残業代請求の流れ

未払い残業代の請求は、短時間で簡単に行えるものではなく、さまざまな手続きや準備が必要になります。

それなりのまとまった時間を要することになるので、直前で慌てることがないように、請求の流れを確認しておきましょう。

請求の手順は次のとおりです。

1、証拠集め

まずは、残業代が未払いとなっていることを証明するための証拠を集めましょう。

証拠が揃っていないと、請求が認められにくくなってしまいます。

証拠として有効なものには次のようなものがあります。

  • タイムカード
  • 業務日報
  • シフト表
  • メールの送信記録

会社によっては、タイムカードや業務日報を取り入れていないところがありますが、自作のタイムカードや業務記録でも証拠として有効になります。

証拠としての信用性を高めるために、毎日の終業記録を詳細に記録してください。

勤務時間や退社時間は、大まかな数字にするのではなく、1分単位で記録するのも重要なポイントです。

虚偽の申告や記載内容に誤りがあった場合は、証拠としての信頼性がなくなり、証拠として認められない可能性があるので注意してください。

2、残業手当の計算

請求する残業代がいくらになるのか、あらかじめ自分で計算しておきましょう。

また、実際に支払われていた残業代をと未払残業代の金額を明らかにするために、給与明細や源泉徴収票も手元に用意しておきましょう。

さらに、就業時間や残業時間についての契約内容を明らかにするために、就業規則のコピーなども用意しておくと良いでしょう。

3、会社と交渉

証拠集めと請求する残業代の計算ができたら、残業代支払い依頼書を作成し、いよいよ会社との交渉を行っていきます。

残業代支払い依頼書には、残業代が支払われていない現状や未払いとなっている期間、請求金額、回答方法や回答期限などを詳細に記載してください。

また、内容証明郵便にて請求を行うようにしてください。

残業代の請求には、時効期間が設けられていると紹介しましたが、内容証明郵便で請求を行えば、時効期間を6ヶ月停止させることができます。

つまり、時効を迎える期間を6ヶ月引き伸ばせるということです。

また、内容証明郵便で請求することにより、「差出人」や「差出時期」、「差出内容」を郵便局に証明してもらうことができます。

交渉や裁判において、請求を行った事実をきっちり証明するためにも、内容証明郵便で請求を行う必要があるのです。

「請求書を受け取っていない」とシラを切られてしまう場合もあるので、配達時期を証明してくれる配達証明もつけておくと、より安全に請求が行えます。

4、労働基準監督所への申告

会社が交渉に応じてくれれば、その時点で問題は解決されますが、残念ながら会社がすんなりと残業代の支払いに応じてくれることは、めったにありません。

会社との交渉がまとまらなかった場合は、労働基準監督所に申し出を行なってください。

労働基準監督所から是正勧告を受け、勧告に従わない場合、逮捕に至ることもあるので、会社も真剣に動いてくれるようになるでしょう。

ただし、申告を行なっても、労働基準監督署がスムーズに対応してくれるとは限らないということは、頭に入れておかなければいけません。

労働基準監督署では、労働に関するあらゆる事案を扱っています。

刑事的事案を優先して動くため、残業代の未払いについては後回しにされるケースが多くなっています。

また、証拠が不十分な場合も、対応してもらいにくくなっているので注意してください。

確実に残業代を取り戻したいなら弁護士に依頼を

先ほども紹介したように、未払いの残業代請求は個人で行うこともできますが、手続きが複雑な上に、まともに交渉に応じてもらえないケースが多いのが現状です。

そのため、確実に残業代を取り戻したい場合は、法律の専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士が入ることで、会社も態度を変え、しっかりと交渉に応じてくれることも珍しくありません。

また、弁護士であれば請求交渉にも慣れているので、交渉が決裂する心配も少なく、問題のスピード解決がのぞめます。

時効期間が設けられている未払い残業代の請求問題において、スピード解決が見込めるのは、非常に安心できるポイントといえますね。

残業請求を左右すると言っても過言ではない証拠集めにおいても、素人の我々では有効な証拠と無効になってしまう証拠の判断はつきにくいものですが、プロの弁護士に依頼すれば、的確なアドバイスを受けることができ、証拠集めに困ることもありません。

有効な証拠を確実に集めることができ、交渉を有利に進めていくためにも、労働問題に強い弁護士を探してみることをおすすめします。

弁護士に依頼した場合の請求の流れ

弁護士に依頼した場合はどのような流れで手続きが行われるのか、請求の流れを確認していきましょう。

1、弁護士に相談・契約

まずは、弁護士に相談を行い、信頼できる弁護士と契約してください。

一般的に、相談は無料で対応してもらえるので、複数人の弁護士に相談を行い、対応や実績などを比較しながら、依頼する弁護士を探しましょう。

実際に会ってみると、「この弁護士さんは話しやすい」、「この弁護士の先生は話しにくい」など、自分と相性がいいかどうかがわかってきます。

必ず、複数人の弁護士に会ってみてから、依頼する人を選ぶようにしましょう。

2、内容証明郵便の郵送

依頼する弁護士が決まったら、次は内容証明郵便を郵送し、時効期間を停止させます。

内容証明郵便の作成や郵送手配は、すべて弁護士が行なってくれるので安心ですね。

弁護士に依頼しない場合、すべて自分で対応しなければならなくなり、時間的にも精神的にも、とても負担が大きくなります。

その点、プロに一任すれば、必要な対応は全てお任せできるので、精神的ストレスが軽減できるだけでも、弁護士に頼むメリットは大きいと言えます。

3、証拠集め

基本的に、証拠集めは依頼者本人で行います。

必要となる証拠の開示請求は、弁護士が会社に行ってくれるので、個人で行うよりもスムーズに証拠を集めることができるでしょう。

また、どれが必要な証拠でどれが不要な証拠なのかを、その都度、弁護士がアドバイスしてくれるので、残業代の請求に有効な証拠を、スムーズに集めることができます。

4、残業手当の計算

弁護士に依頼した場合でも、個人で請求する場合と同様に、未払いとなっている残業代の計算を行います。

ただし、残業代の計算も弁護士が対応してくれるので、自分で全部計算する必要はなく、請求額を間違えるというミスが発生する心配はありません。

計算する上で必要な勤務時間や勤務日などの情報を、弁護士から聞かれるので、正確な数字を共有するようにしましょう。

5、会社との交渉

会社との交渉も、もちろん弁護士が対応してくれます。

依頼者からのヒアリング内容を基に、弁護士がすべて対応してくれて、依頼者は交渉に同席する必要もありません。

自分で請求する場合は、会社との交渉も自分で対応しなければならず、会社の人と気まずい中、顔を合わせて交渉を進めなければなりません。

ただでさえ揉めている相手と、対面で交渉するとなると、かなりストレスがかかりますが、弁護士に頼めば、そう言った場面に遭遇する心配もないのです。

6、労働審判

交渉で合意を得られなかった場合には、労働審判を行います。

労働審判では「依頼者」、「会社」、「裁判官」の3者で話し合いを行います。

裁判官が入っていると言っても、裁判よりも簡易的なものであり、高額な費用も必要としません。

労働審判は最大3回行われ、依頼者は1回目の話し合いには必ず参加する必要がありますが、それ以降は参加の必要がない場合もあります。

労働審判の申し立てを行ってから、1~2ヶ月後に、1回目の労働審判が行われ、それから1ヶ月おき程度の間隔で、第2回・第3回の労働審判が行われていきます。

1回目の労働審判で決着がつくケースが多く、比較的短期間での解決がのぞみやすくなっています。

7、訴訟(裁判)

労働審判でも決着がつかなかった場合は、裁判を行います。

裁判は、労働審判に比べて時間がかかり、最低でも1~2年程度の期間が必要となります。

訴訟の流れとしては、訴状提出から1~2年後に、地方裁判所での判決が行われ、それでも決着がつかない場合は、約半年後に高等裁判所での判決、さらに3ヶ月~2年後に、最高裁判所での判決が行われることになります。

ただし、裁判は地方裁判所での判決で決着がつくことが多く、高等裁判所や最高裁判所までもつれることは、あまりないと思っておいて問題ないでしょう。

また、残業代の未払い問題においては裁判まで至るケースも珍しく、多くのケースでは会社との交渉や労働審判の段階で決着がつく事例が多いです。

失敗しない弁護士の選び方と2つのポイント

未払いとなった残業代を取り戻すには、弁護士に依頼するのが最善策ですが、弁護士であれば誰に依頼しても、同じ結果が得られるわけではありません。

弁護士選びが、未払い残業代請求の成功を左右することもあるので、弁護士に依頼する時は、慎重に判断しましょう。

弁護士を選ぶときは、どのような点に注目すれば良いのか、ポイントを2つご紹介します。

残業代請求に実績があるかどうか

弁護士はと一括りにいっても、それぞれ得意分野が異なります。

残業代請求に強い弁護士もいれば、残業代請求以外の分野を得意としている弁護士もいます。

当然、良い結果を得たいのなら、残業代請求に強い弁護士に依頼するべきです。

弁護士事務所のホームページをみてみると、得意分野について記載されていることが多いので、まずはホームページを確認してみましょう。

また、ホームページを見るときは、実績についても確認してください。

実績のある事務所は、過去の請求額実績を詳しく掲載しているケースが多いので、簡単に見つけられます。

実績については、初回の相談に言ったタイミングで、直接、尋ねてみることも大切です。

正式契約に至る前の相談の段階で、残業代請求の実績について聞いてみましょう。

50件以上の実績があれば、残業代請求の分野において信頼できる弁護士と言えます。

完全成功報酬型であるかどうか

弁護士に依頼するのは、もちろん無料ではありません。

必要書類や証拠の準備から、会社との交渉まで、全てお任せできる一方で、一定の費用が必要になります。

そこで、少しでも費用を抑えるために、弁護士を決めるときには、支払い方法もかならず確認しておきましょう。

完全成功報酬型で相談料と着手金が無料の場合、弁護士に支払うのは、会社から回収できた金額の●パーセントという形になります。

回収できた分の一部を弁護士費用に充てるため、弁護士費用で赤字になるという最悪のケースを免れます。

パーセンテージは弁護士や所属する事務所によって異なりますが、相場としては20〜30パーセントが一般的な金額になります。

実際の数値は、事務所のホームページを確認するか、相談に行ったときに、直接問い合わせるのが確実です。

自分の腕に自信のある弁護士は、完全成功報酬型で、相談料も着手金も無料にしていることが多いので、実績を確認する時に、一緒に支払い方法についても確認しておきましょう。

弁護士費用は安い金額ではない上、お金を支払ったにも関わらず残業代交渉が失敗に終わってしまっては、元も子もありません。

完全成功報酬型であれば、信頼がおけるうえに、費用面で損をする心配もないので、安心して弁護士に依頼することができます。

残業手当の未払い問題は早期解決を

残業手当の未払いがある場合は、とにかく迅速に対応することが大切です。

支払い請求には2年間の時効期間が設けられているので、請求を後回しにしていると、気づかない内に時効をむかえてしまうということにもなりかねません。

内容証明郵便を郵送することで、6ヶ月の間、時効期間を停止させることもできるので、とにかく気がついた時点で、早急に対応しましょう。

個人での対応が難しい場合は、法律のプロである弁護士に相談を行うことをおすすめします。

いままで自分が会社に費やした労働が無駄になることがないよう、未払いの残業代はあきらめずにしっかり請求してくださいね。

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