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転職活動の大きな支え!失業保険をもらえる期間は?

転職活動の大きな支え!失業保険をもらえる期間は? 転職コラム

退職してから次の就職先が見つかるまでの間は、期間がはっきりしない上、収入もなくなるので不安になりがちです。

かといって、急いで次の仕事を探しても、条件などの折り合いがつかず、すぐに辞めたり無理がたたったりしかねません。

退職後にじっくりと転職活動を行いたいのであれば、一定期間収入を得られる失業保険は非常に大切です。

こちらでは、失業保険をもらうための条件やもらえる期間、手続き方法などについてご紹介していきます。

  1. 失業保険とは?
    1. 失業中の生活費
    2. 就職活動のサポート
  2. 失業保険をもらうための3条件
    1. 本人に就職する意思と能力がある
    2. 積極的に求職活動を行っている
    3. 離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある
  3. 退職理由で変わる失業保険の給付期間
    1. 自己都合退職
    2. 会社都合退職
  4. 自己都合退職の給付期間
    1. 全年齢対象
  5. 会社都合退職の給付期間
    1. 30歳未満
    2. 30~35歳未満
    3. 35~45歳未満
    4. 45~60歳未満
    5. 60~65歳未満
  6. 自己都合退職でも失業保険がすぐもらえることも
    1. 派遣労働者
    2. 健康上の理由
    3. 親族の介護
    4. 妊娠・出産等
    5. やむを得ない事情による引っ越し
  7. 給付期間が伸びる「公共職業訓練」の活用
    1. 給付制限がなくなる
    2. 失業保険の給付期間を超える場合も
    3. 給付申請手続きの簡素化
    4. 各種手当の支給もあり
    5. スキルアップや資格取得につながる
  8. 失業保険はいくらもらえるの?
    1. 月給25万円、年齢28歳のケース
  9. 失業保険をもらうまでの流れ
    1. 自己都合の退職
    2. 特定受給資格者、特定理由離職者
  10. 失業保険をもらうために必要な手続き
    1. 退職前
    2. 退職後
    3. 必要書類
  11. 失業保険をもらうためには「求職活動」が必要
    1. ハローワーク窓口での相談
    2. ハローワーク主催のセミナーへ参加
    3. 求人への応募
    4. 国家試験や資格の受験
  12. 失業保険がもらえるまでの3カ月間はアルバイトしてもいいの?
    1. 待期期間
    2. 給付制限期間中
    3. 受給期間
  13. 「就労した」と見なされると失業保険が停止されることも
    1. 失業保険の停止
    2. 全額返納
  14. 「虚偽」の申告をすると失業保険の返還を求められることも
    1. 実際に行っていない就職活動
    2. 自営業や会社役員の秘匿
    3. 就労の隠匿
  15. 転職先が決まったら失業保険はどうなる?
    1. 届け出が必要
    2. 再就職手当の支給
  16. 失業保険を賢く活用して転職を成功させよう!
    1. 経済的に余裕ができる
    2. 就職の情報を集めやすくなる

失業保険とは?

失業保険とは、正式には雇用保険の「基本手当(失業給付)」の制度です。

職場で働いている間に給料から天引きされて保険料を支払いますが、事業主も一部負担するため、全額納めるわけではありません。

国が運営する公的保険制度の一つで、給付の申し込みや各種手続きは、ハローワークで行われています。

失業保険は、何らかの事情があって退職せざるを得なくなったとき、次の仕事が見つかるまでの間、もしくは一定期間、国から基本手当が給付されるという仕組みです。

その目的は、大きく分けて二つあります。

失業中の生活費

失業者の中には、会社の倒産やリストラなど、準備が整わないうちに退職する人もいます。

多くの人が生活費は給料のみで賄っているため、その代わりに基本手当が支給されるのです。

就職活動のサポート

生活費を稼ごうとして短期間のバイトばかりしていると、仕事探しや面接などの時間が十分に取れなくなり、結果的に失業期間が長引きかねません。

そこで、失業手当でバイトなどの時間を減らし、就職活動に充てるという狙いがあります。

また、面接に必要な携帯電話やスーツなどを購入する費用にもなるのです。

失業保険をもらうための3条件

失業保険は、保険料を払っていたとしても、誰もが失業すればもらえるというわけではありません。

失業保険をもらうためには、以下3つの条件を満たしている必要があります。

本人に就職する意思と能力がある

雇用保険上では、仕事を辞めた状態を失業とは言えません。

働きたいという意志があり、その能力があるにもかかわらず、就職活動をしても次の仕事が決まらないという場合を失業としています。

そのため、病気やケガ、妊娠などの事情があっても、すぐに働くことができない人には失業手当は給付されません。

また、自営業や家事手伝いを希望している人、既に内定が決まっている人も、失業手当の給付対象外です。

積極的に求職活動を行っている

口で働く意思があるといっても、客観的にその判断をすることはできません。

そのため、具体的に求職活動を行った場合にのみ失業手当が給付されます。

ハローワークでは、原則28日に1回のペースで失業の認定が行われます。

これは、指定日に求職活動の状況を記入した失業認定申告書を提出し、この期間に原則2回以上の就職活動が認められれば基本手当が支給されるというものです。

認定される求職活動は、ハローワークの受付を通して求人内容を確認し、職員と面談して応募の相談をする、企業に応募する、特定の機関が実施するセミナー等を受ける、再就職に役立つ試験や資格を受験するなどが挙げられます。

離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある

単純に考えると、離職の日以前の2年間のうち、満12ヶ月以上事業所で働いていれば条件を満たしていますが、アルバイトの人や就職先が雇用保険に加入していない人などは除外されます。

ちなみに、この条件は通算12ヶ月ですので、複数の職場で数ヶ月ずつ働いていた場合でも、トータルで満12ヶ月になればクリアです。

退職理由で変わる失業保険の給付期間

失業保険の給付期間は、退職理由で異なってきます。

退職理由には大きく分けて自己都合退職と会社都合退職があり、以下のように差が生じます。

自己都合退職

自己都合によって退職した人は一般離職者といい、所定の給付日数が短くなるだけでなく、基本手当の支給開始日が通常より3ヶ月遅くなります。

自己都合退職は、転職を希望しての退職や、仕事が嫌になって辞めたなどの事例が該当します。

会社都合退職

会社の倒産、事業所の移転などで通勤が困難になった、自分に非がない状態で解雇されたなどの理由で失業した場合は、特定受給資格者に該当します。

また、派遣労働者などが契約期間満了に伴い、更新を希望したにもかかわらず成立しなかった場合やけが・病気、家族の介護などによる自己都合の退職、やむを得ない理由による引っ越しなどで通勤が困難になったなどの事情がある場合には、特定理由離職者に該当します。

これらの会社都合や、やむを得ない理由による自己都合の退職は、生活の立て直しや就職活動が一般離職者よりも不利になるため、3ヶ月の給付制限もありません。

自己都合退職の給付期間

自己都合退職の場合には、3ヶ月の給付制限があります。

また、退職理由に関係なく設定されている7日間待期期間も合わせると、失業保険がもらえるまでには最短でも3ヶ月と7日かかることになります。

なお、待期期間の7日間は、短期間のアルバイトであっても働くことはできません。

もしアルバイトなどをした場合、その翌日からまた7日間待たなければならなくなるのです。

自己都合退職者の場合には、待期期間が終了した翌日からさらに3ヶ月の給付制限期間が設けられており、この期間はアルバイトをしても問題ありません。

むしろ、この期間は失業保険の支払いが一切なされませんので、就職活動よりも当面の生活費を稼ぐためにバイトや短期間の労働をしている人も多いです。

この期間を終えると、所定の手続きを経て失業保険が給付されますが、給付期間は以下のとおりです。

全年齢対象

1~10年の雇用保険加入期間がある人は90日、10~20年の人は120日、それ以上は150日です。

会社都合退職の給付期間

会社都合で退職した場合には、退職のための準備が整っていないケースがほとんどですので、すぐに失業保険が給付されます。

この場合は、7日間の待期期間は設けられているものの、その後3ヶ月の給付制限はありませんので、すぐに就職活動に取り掛かることが可能です。

給付期間は年齢と雇用保険加入期間によって異なりますが、半年~1年の加入期間がある場合には、年齢に関係なく90日となっています。

1年以上の加入期間がある場合は、以下のとおりです。

30歳未満

1~5年の雇用保険加入期間がある人は90日、5~10年の人は120日、10~20年の人は180日です。

30~35歳未満

1~5年の雇用保険加入期間がある人は120日、5~10年の人は180日、10~20年の人は210日、それ以上は240日です。

35~45歳未満

1~5年の雇用保険加入期間がある人は150日、5~10年の人は180日、10~20年の人は240日、それ以上は270日です。

45~60歳未満

1~5年の雇用保険加入期間がある人は180日、5~10年の人は240日、10~20年の人は270日、それ以上は330日です。

60~65歳未満

1~5年の雇用保険加入期間がある人は150日、5~10年の人は180日、10~20年の人は210日、それ以上は240日です。”

自己都合退職でも失業保険がすぐもらえることも

上記のように、自己都合退職者は会社都合で退職した人よりも不利な条件の失業保険になっています。

しかし、自己都合の退職といっても、単純に仕事が嫌になったなどの理由ではなく、やむにやまれぬ事情で退職を余儀なくされたというケースもあります。

このような場合には、特定理由離職者として別の枠を設けており、会社都合退職と同じ給付期間にする場合もあるのです。

特定理由離職者になる条件は、以下のとおりです。

派遣労働者

派遣労働者が契約期間満了に伴って契約更新を希望したものの、合意が成立せずに離職した場合は、ケースに応じて特定受給資格者、もしくは特定理由離職者になります。

前者に該当するのは、契約の更新が3年以上続いた後、更新されずに離職した場合、または契約更新があらかじめ明示されていたにも拘らず更新されなかった場合です。

健康上の理由

心身の障害や身体機能の低下、ケガや病気などの理由で、仕事を続けることが叶わなくなって自己都合により退職した場合が該当します。

親族の介護

介護施設やヘルパーなどの手配ができないなどの事情で、親族の看護や介護のために自己都合で退職せざるを得ないときです。

妊娠・出産等

妊娠や出産、育児などの理由で自己都合の退職をし、その後、基本手当の受給期間延長の措置を受けた人がこちらに該当します。

やむを得ない事情による引っ越し

結婚などによる引っ越し、配偶者や扶養すべき親族と別居することが困難になったなどの理由による引っ越しで通勤が困難になり、離職しなければならなかった人がこちらに該当します。

給付期間が伸びる「公共職業訓練」の活用

失業保険は基本的に、退職理由によって給付期間が決まっています。

しかし、独立行政法人や自治体が行っている公共職業訓練を受けた場合には、公共職業訓練を行っている間は給付期間が延長されるという特例があります。

公共職業訓練というのは、求職者が早期に就職できるために必要な技能や知識を身に付けるための職業訓練です。これを利用することで、以下のような様々なメリットがあります。

給付制限がなくなる

自己都合で退職した場合、給付制限のために3ヶ月は失業手当の給付が受けられません。

しかし、公共職業訓練はこの給付制限が免除されるため、退職理由に関係なくすぐに給付金がもらえるのです。

失業保険の給付期間を超える場合も

条件によっては、失業保険はあまり長期間給付されません。

しかし、公共職業訓練を受けている間は、失業保険の給付期間を超えていたとしても、全日数分受け取ることができます。

例えば、90日の給付が受けられる人が50日失業保険を受け取って180日の公共職業訓練を受けた場合、50日の失業保険に加え、40日の残日数分+(180-40)日分の失業保険も給付されるのです。

公共職業訓練は短期間のものもあれば、2年間のコースもあるため、場合によってはかなりの長期間、失業保険の給付が受けられます。

給付申請手続きの簡素化

公共職業訓練を受けている期間は、月末の失業認定日に訓練校が手続きを代行するため、ハローワークに通わずに失業保険を受け取れます。

各種手当の支給もあり

訓練校によりますが、通所手当や受講手当、寄宿手当などの手当てが失業保険とは別に支給されることがあります。

スキルアップや資格取得につながる

公共職業訓練校では、国が補助金を出して無料で様々なスキルを学べます。

また、訓練を修了すると資格が取得できるコースもありますので、再就職を目指すときに有利です。

失業保険はいくらもらえるの?

失業保険の金額は日額で決められており、1日あたりの金額を基本手当日額といいます。

この金額は原則として、離職した日の直前半年の間に毎月決まって支払われた賞与等を除く賃金の合計を、180日で割ったもの(賃金日額)に対し、所定の割合をかけて算出します。

通常は賃金日額の50~80%が支給されますが、60~64歳の人については45~80%の割合を乗じます。

また、賃金が低い人ほどこの割合が高くなっているのです。

ただし、基本手当日額には上限があり、30歳未満の人は6,710円、30~45歳未満の人は7,455円、45~60歳未満の人は8,205円、60~65歳未満の人は7,042円までです。

月給25万円、年齢28歳のケース

月給25万円ということは、6ヶ月間で150万円になりますので、150万円÷180日=8,333円が賃金日額となります。

そこに給付率を乗じますが、このケースでは約64%となるため、8,333×0.64≒5331円が基本手当日額です。

失業保険をもらうまでの流れ

失業保険をもらうまでの流れは、自己都合の退職とそれ以外の場合で若干異なります。

自己都合の退職

自己都合の場合には、退職した事業所から離職票をもらい、住所を管轄するハローワークで求職の申し込みと必要書類を提出します。

ハローワークで受給資格の決定を行い、説明会の日程を聞いてこの日は終了です。

7日間の待期期間を経て、初回の手続きから大体1~3週間後にハローワークで雇用保険受給者初回説明会が開催されますので、必ず出席しましょう。

ここで雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、失業認定日を確認して、指定日に必ずハローワークに出向きましょう。

初回認定は、初めてハローワークに行った日から27日後です。

2回目は、初回の認定日から12週間後に指定されます。

その後は4週間に1度ずつ、ハローワークでどのくらい求職活動をしたか、アルバイトなどをしていないかなどの報告を行います。

初回と2回目の失業認定日に関しては、2回目の認定日までに3回の就職活動を行っていれば、失業保険が給付されます。

その後は次の認定日までに2回の活動が確認できれば、認定日から1週間ほどで指定の口座に失業保険が振り込まれます。

特定受給資格者、特定理由離職者

基本的な流れは自己都合の退職と同じですが、初回認定日の27日後に2回目の認定日が予定されます。

失業保険をもらうために必要な手続き

失業保険をもらうための手続きは煩雑ですので、きちんと確認しておきましょう。大まかな内容は以下のとおりです。

退職前

雇用保険被保険者証があるか確認します。

これは、就職時に事業所が発行しますが、紛失防止のために事業所で保管していることも多いため、問い合わせておきましょう。

自分が受け取っていて紛失した時は、ハローワークで即日再発行してもらえます。

事業所に離職票をもらえるよう依頼するとともに、雇用保険被保険者資格喪失届や離職証明書に必要事項を記入して提出します。

退職後

事業所から離職票を受け取り、必要書類を持ってハローワークで手続きを行います。

離職票は、退職後大体10日前後で受け取ることができますので、あまりにも遅い場合には事業所に問い合わせてみましょう。

必要書類

ハローワークに手続きに行くときに必要な書類は、事業所から発行された離職票、雇用保険被保険者証、2.5×3cmの上半身の写真、免許証やパスポートなどの身分証明書、基本手当の振り込みを依頼する預金通帳、認印です。

失業保険をもらうためには「求職活動」が必要

失業保険をもらうためには、認定日までに所定の回数の就職活動を行わなければなりません。

就職活動として認められるのは、以下のようなケースです。

ハローワーク窓口での相談

ハローワークでパソコンを使って仕事を検索し、プリントしただけでは実績として認められません。

しかし、それを持って窓口で職員に相談すると、就職活動になります。

相談したからといって必ずしも応募しなければならないわけではありませんが、同じ日に複数の応募先の相談をしても、1回とみなされるため、注意が必要です。

認定日に相談をしたときは、次の認定日までの期間の就職活動にカウントされます。

ハローワーク主催のセミナーへ参加

ハローワークでは、様々なセミナーや講習会を開催しており、案内が掲示されています。

これらに参加することで、ひとつのセミナーにつき1回の就職活動とみなされます。

再就職に役立つものも多数ありますし、時間が合えば申し込んでみるとよいでしょう。

求人への応募

転職サイトや友人等からの紹介でも、実際に企業に応募すれば就職活動と認められます。

また、エントリーしたものの断られたというケースでも、就職活動に該当します。

国家試験や資格の受験

再就職に役立つと考えられる各種国家試験や、検定等の資格試験を受験すれば就職活動です。

ただし、希望する仕事に役立つと判断される場合に限りますので、前もってハローワークに確認したほうが良いでしょう。

失業保険がもらえるまでの3カ月間はアルバイトしてもいいの?

自己都合による退職の場合は、失業保険がもらえるまで3ヶ月の給付制限があります。

各期間については、以下のようなルールになっています。

待期期間

7日の待期期間は、アルバイトは一切禁止です。

短期労働やバイトをしたときは、その翌日から7日の待期期間が始まります。

給付制限期間中

3ヶ月の給付制限期間中は、一定の制限内でアルバイトが可能です。

ただし、具体的な制限についてはハローワークによって見解が異なりますので、事前に相談しておいた方がよいでしょう。

受給期間

受給期間がスタートすると、認定日に申告をする必要があります。

バイト自体は問題ありませんが、働いた日数分の失業保険は差し引かれて支給されます。

ただし、給付期間を過ぎた後、バイトをしていた日数分の失業保険を受けることは可能です。

「就労した」と見なされると失業保険が停止されることも

失業保険の受給中は、アルバイトをすると基本手当が減額されます。

そのため、ハローワークに申告せずにアルバイトをする人もいますが、不正受給とみなされて以下のようなリスクがあるため、きちんと報告しましょう。

ばれないと思って内緒でバイトをしても、ハローワーク側で周辺の事業所の調査を行うこともありますし、第三者の密告で発覚することもあります。

内職やネットを利用した在宅ワークなども就労したとみなされますので、報告が必要です。

失業保険の停止

失業保険受給資格が取り消され、条件を満たしていても失業保険が一切受けられなくなります。

全額返納

不正受給とみなされた場合、アルバイトをしていなかった期間も含めて全額失業保険を返納しなければなりません。

「虚偽」の申告をすると失業保険の返還を求められることも

失業保険を不正に受給するために、失業申告認定書に虚偽の申告をする人もいます。

この場合、失業保険の給付が停止されるだけでなく、過去に受給した失業保険についても返還を求められることがあります。

さらに、悪質と判断された場合には、失業保険を全額返納した上で、支給を受けた金額の2倍以下の金額を納付しなければならず、トータルで失業保険の3倍以下の支払いになるのです。

虚偽の申告というのは以下のようなケースです。

実際に行っていない就職活動

ハローワークを通した就職活動は問題ありませんが、転職サイトや派遣会社を利用した就職活動については、証明書の取りようもなく自己申告になります。

そのため、実際には企業への応募やセミナーへの参加をしていないにも拘らず、就職活動の実績として申告するケースがあります。

しかし、ハローワークでは企業に問い合わせを行いますので、証明書がなくても事実確認は可能なのです。

自営業や会社役員の秘匿

自営業や会社役員に就いているなど、失業中であっても仕事の対価を得ているケースは、就業しているとみなされます。

従業員としての仕事ではないものの、こちらも申告せずにいると虚偽の申告扱いです。

就労の隠匿

アルバイトや内職など、申告の必要があると分かっているものを隠して申告した場合、やはり虚偽の申告とみなされます。

こういった失業保険以外の収入に関しては、第三者からの密告やハローワーク独自の調査などで、隠していても発覚することが多いです。

転職先が決まったら失業保険はどうなる?

失業保険の給付期間中に転職先が決まった場合の取り扱いは、以下のとおりです。

届け出が必要

就職日の前日までに、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書、採用証明書等を持参して、ハローワークに就職の報告をします。

ハローワークから支給申請用紙を受け取り、就職日の翌日から1ヶ月以内に忘れずに提出しましょう。

再就職手当の支給

失業保険の給付日数が3分の1以上のこっており、1年以上の雇用期間がある安定した職業に就いた場合には、上記の手続きを行うことによって、残っている日数分の基本手当日額の60~70%が再就職手当として支給されます。

上記手続きを行ってから1ヶ月程度で振り込まれます。”

失業保険を賢く活用して転職を成功させよう!

失業保険は、このように様々なメリットがあります。

経済的に余裕ができる

生活費の不安がなくなり、就職活動に力を入れられます。

就職の情報を集めやすくなる

指定の就職活動を積極的に行うことで、再就職に関するノウハウやスキルアップのための方法など、有意義な情報が集めやすくなります。

失業保険を上手に活用して、安定した生活を確保しつつ、満足できる就職先を探して転職を成功させましょう。

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