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派遣の専門26業務って何?複雑な派遣法をシンプルに解説します

派遣の専門26業務って? 派遣社員の豆知識

派遣で働いたことのある人や、働こうと思った人はどこかで「専門26業務」という言葉を見かけたことはありませんか?

ネットで調べても難しい言葉が並んでいたり、派遣会社の従業員ですら良く理解していないことがあるのがこの「専門26業務」です。

この「専門26業務」には派遣法という法律が絡んでくるので、ややこしく感じるかもしれませんが、実は難しく考える必要は全くありません。

この記事では、派遣会社で10年間勤務している筆者が、「専門26業務」についてシンプルにわかりやすくご説明していきます。

この記事を読めば「専門26業務」については、派遣会社の従業員と同等かそれ以上の知識が付きますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

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専門26業務は撤廃されている

結論から言うと専門26業務は現在撤廃されており、いまや全く気にしなくて良いものになっています。

ただまだこの言葉を検索するということは、おそらく派遣法の改正についてご存知ないと思いますので、その部分も含めて触れていきます。

専門26業務って何だったの?

専門26業務は一言でいうと「永遠に派遣として働ける26種の業務」のことです。

派遣として働ける期間は、リミットがあります。

改正前の派遣法では、派遣先企業は派遣社員を受け入れられるのが3年間と定められていました。

3年間が経過した際は、派遣先企業の直接雇用(正社員や契約社員など)として雇い入れない限りは、終了にせざるを得なかったのです。

しかし、この専門26業務に定められた業務については、この3年という上限が無くずっと派遣社員として受け入れることが可能でした。

下記に専門26業務を記載しておきますが、覚える必要は全くありませんのでご参考まで。

1号 (ソフトウェア開発)
2号 (機械設計)
3号 (放送機器等操作)
4号 (放送番組等演出)
5号 (事務用機器操作)
6号 (通訳、翻訳、速記)
7号 (秘書)
8号 (ファイリング)
9号 (調査)
10号 (財務処理)
11号 (取引文書作成)
12号 (デモンストレーション)
13号 (添乗)
14号 (建築物清掃)
15号 (建築設備運転、点検、整備)
16号 (案内・受付、駐車場管理等)
17号 (研究開発)
18号 (事業の実施体制の企画、立案)
19号 (書籍等の制作・編集)
20号 (広告デザイン)
21号 (インテリアコーディネータ) 建
22号 (アナウンサー)
23号 (OAインストラクション)
24号 (テレマーケティングの営業)
25号 (セールスエンジニアの営業、金融商品の営業)
26号 (放送番組等における大道具・小道具)

参考:厚生労働省「政令で定める26業務」

専門26業務のできた背景は?

基本的に派遣で人材を受け入れるという労働力確保は、「臨時」であるべきという考え方が国にはあります。

その「臨時」の期間として国が定めた上限が、3年だったわけです。

しかし派遣を活用する理由は「臨時に人が欲しい」というだけではなく「専門性の高い人材を確保したい」というものもありました。

後者の場合、派遣利用の理由が「臨時」ではありませんので、3年という上限を設ける必要は無いという解釈だったわけです。

そして、その業務が専門的かどうかの線引きをするために「専門26業務」が定められたのでした。

派遣法は2015年9月に改正された

直近の派遣法の改正は2015年9月に行われました。

たくさんの変更がなされましたが大きな改正の一つがこの「専門26業務の撤廃」でした。

この改正以降は、業務内容にかかわらずすべての業務において3年という派遣受け入れの上限が適用されることになりました。

現行の派遣法については、記事の後半に詳しく解説します。

専門26業務の廃止された背景は?

この専門26業務が撤廃された理由は「悪用された」からです。

この専門26業務で雇い入れた派遣社員は、企業側からすれば戦力を3年で失うこともありませんし、リスクのある直接雇用にする必要もありませんので重宝されていました。

しかし派遣社員にとっては、いつまでたっても派遣社員のまま不安定な雇用になってしまうのが改正前の派遣法でした。

本来の専門的な業務であれば、仕事に困ることはなかったでしょうが、時代の移り変わりにより「専門26業務」はしだいに専門的な業務ではなくなってきました。

例えば「ファイリング」の業務ってそれほど専門性はなさそうですよね。

そもそもファイリングだけの業務で派遣を受け入れることも、ほぼ無くなってきています。

さらに、上限3年を逃れるためだけに無理やり専門26業務に当てはめて、派遣社員を受け入れるという脱法行為も横行していました。

実際には、コールセンターのオペレーターの業務に「事務用機器操作」を適用するなど結構無理のある運用がされていました。

そのような状況を打破し、派遣社員に安定的な雇用をもたらすために「専門26業務」は撤廃されました。
参考:厚生労働省「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応(専門26業務派遣適正化プラン)」

現行の派遣法をわかりやすく解説

ここまでは改正前の旧派遣法で定められていた「専門26業務」を解説してきました。

ただこの「専門26業務」、現行の派遣法では全く関係ありません。

いま派遣社員の方、またはこれから派遣社員になろうとする方のために、現行の派遣法の3年上限の部分をわかりやすく解説させていただきます。

現在は業務内容にかかわらず全て3年が限度

現行の派遣法では、業務にかかわらずすべての派遣受け入れが3年を限度としています。

この3年を超える最初の日は「抵触日」と呼ばれています。

この3年のカウント方法には、下記2パターンがあります。

  1. 「事業所単位の3年(抵触日)」
  2. 「個人単位の3年(抵触日)」

「事業所単位の3年(抵触日)」とは

「事業所単位の3年」のカウント方法は、「初めてその事業所に派遣社員を受け入れた日」をスタート(起算)とした3年です。

この「事業所単位の3年」は延長できるのが特徴です。

延長するためには、派遣先企業が過半数の労働組合(なければ過半数代表者)に対して意見聴取を行えばOKなので、実質ほとんどの場合が延長されることになります。

「個人単位の3年(抵触日)」とは

「個人単位の3年(抵触日)」のカウント方法は、その名の通り「その派遣社員をその事業所に受け入れた日」をスタート(起算)とします。

この「個人単位の3年」は延長できません。

そのため、この「個人単位の3年(抵触日)」を迎えた派遣社員はそのタイミングが大きな分岐点となるわけです。

派遣で3年を超えて働くことも可能

派遣社員が3年経ったらクビになるということを言われるのは、この「個人単位の抵触日」があるからです。

しかし、この個人単位の抵触日は派遣社員をクビにするために作られた法律ではありません。

あくまで派遣社員の雇用安定のために作られたのが、この抵触日という概念です。

この法律が意味するのは「3年も働いているのだから臨時ではなく長期的な労働力であるはずなので、直接雇用して安定的に雇用しなさい」というものです。

そのため基本的にはこの個人抵触日を迎えた派遣社員は、下記2つの選択肢が用意されています。

  • 派遣先の直接雇用
  • 派遣会社の無期雇用

この2つは、どちらも派遣社員として働いていた派遣先企業でそのまま働ける選択肢です。

ずっと働いてきた派遣先でより安定した働き方ができるという、本来の派遣法の意図に沿った結果です。

派遣は3年経ったらクビになる?

少数派ではありますが派遣先企業の方針や派遣社員の評価によっては、同じ派遣先で継続して働けないケースも出てきます。

その場合残された選択肢としては、下記の3つです。

  • 同じ派遣先企業の違う部署で、派遣社員として働く
  • 違う派遣先企業で、派遣社員として働く
  • その派遣会社を退職し、一から就職活動をする

派遣会社から「同じ派遣先の違う部署」や「違う派遣先企業」を紹介してもらえなかった場合は、派遣会社を辞めるしかなくなります。

これをクビと捉える人もいるでしょう。

抵触日をもって終了となってしまった場合は、改正前の派遣法の「専門26業務」の方が「仕事を辞めずに済んだ」という意味では良かったといえるのかもしれません。

抵触日によってどのような結果になるかは、派遣先企業、派遣会社、派遣社員のそれぞれの考え方によって全く異なってきます。

不安な方は派遣会社に相談することをおすすめします。

まとめ・専門26業務の廃止は派遣社員にとっては良し悪し

専門26業務は、基本的には「派遣社員の雇用の安定」を実現するべく廃止されました。

大多数の派遣社員が派遣先の直接雇用になるか、派遣会社の無期雇用になるかで安定的な雇用を実現しています。

しかし一部では、個人抵触日を迎えた派遣社員が新たな仕事を探すことになり、雇用の安定とは真逆の結果になってしまうこともあります。

希望の働き方を実現するためにも、派遣会社に情報収集をしながら、派遣先に認められる成果を出すことと、転職できるだけのスキルを身に付けることを意識して日々頑張っていきましょう。

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