派遣社員も有給休暇は取れるの?5日間の取得義務化は派遣社員にも適用される!?
2016年に打ち出された「働き方改革」により、現代人の働き方は更に多種多様なものになってきました。
それに伴い、ライフスタイルに合った働き方として、正社員ではなく「派遣社員」として働く道を選ぶ人も増えています。
派遣社員として働いている方や、派遣社員を雇用している企業も増えていますが、実際に正社員と同様に有給休暇が取れるのか?と気になる人もいるかと思います。
また「働き方改革」で決められた”5日間の有給休暇の取得義務”が、派遣社員にも適用されるのか?と思う人もいるでしょう。
そういった方のために、派遣社員の有給休暇について、分かりやすく解説させていただきます!
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派遣社員はそもそも有給休暇を取れるの?何日間?もらえるタイミングは?
有給休暇は、正式名称を「年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)」と言います。
一般的には有給休暇や有休と呼ばれることが多いです。
有給休暇はざっくりと説明すると【会社を休んでも、出社時と同様の賃金を払ってもらえる休暇】のことです。
さて派遣社員も有給休暇を取れるのか?というと、結論としては取れます!!
更に勤務時間や日数により、取得可能日数が変わってきます。
また有給休暇は入社したらすぐにもらえるわけではありません。
有給を全て使ってしまってもいつの間にか増えている!!と思っている人もいるかもしれませんが、これも増えるタイミングは決まっているのです。
それでは、下記に詳しくまとめたのでチェックしてみて下さい。
1.週の所定労働時間が30時間以上の場合
上記有給休暇を取得できる条件として下記を満たしていることが前提です。
これは正社員と同様ですね。
■会社に雇われた日から、6ヶ月が経過している
■決められた労働時間のうち、8割以上出勤している
2.週の所定労働時間が30時間未満の場合
派遣社員の場合、週の所定労働時間が「30時間以上」と「30時間未満」の場合、有給休暇の付与日数は異なりますね。
しかし、入社半年後に最初の有給休暇が付与され、そこから1年毎にまた新しい有給休暇が付与されることも共通ですね。
これらの日数は労働基準法で決まっている日数なので、会社によっては会社独自のルールでこれに日数が上乗せされている場合もあります。
(※労働基準法で決められた日数を下回ることはありません)
有給休暇に使用期限はあるの?
前項で、派遣社員に有給休暇が付与される「タイミング」と「日数」について解説させていただきました。
次に気になるのは、付与された有給休暇に使用期限があるのか?という点ではないでしょうか?
期限があるのであれば、可能であれば使用期限内に使いたいと思うものですよね。
使用期限ですが「2年」と決められています。これは正社員と同様のルールです。
使用期限が2年ということは、週の所定労働時間が30時間以上の派遣社員の場合はこうなります。
使用期限の例
■①(例)2020年1月1日入社
↓
■②2020年7月1日に「10日分」の有給休暇が付与
↓
■2022年6月30日に②で付与された有給は全て消滅
つまり2022年6月30日時点で、有給休暇が残っていたとしても、翌日にはその分は全て無くなるということです。
会社によっては、あと何日分の有給休暇が残っているよと給与明細に記載してくれるところもあります。
しかしその給与明細にも「この有給休暇は、いついつまでの使用期限ですよ」とは記載してくれません。
その為、ある程度自分で使用期限を把握しておく必要があります。
5日間の有給休暇取得義務は派遣社員にも適用されるの?
2016年に政府が打ち出した「働き方改革」により、2019年から従業員への5日間の有給休暇取得が義務付けられました。
例えば”本人の意志”で全く有給休暇を取っていなかった場合でも、年間で最低でも5日は有給を取らなければいけなくなったということです。
この5日間ルールは派遣社員にも適用されるのでしょうか?
では、このルールが適用対象となる従業員の条件を見ていきましょう。
厚生労働省のホームページによると、こうです。
有給休暇付与の条件
~条件~
■年休が10日以上付与される労働者
この条件でいうと、5日間ルールが適用される派遣社員は下記の通りです。
【週の所定労働時間が30時間以上の場合】
★入社半年が経過している
【週の所定労働時間が30時間未満の場合】
★週の所定労働時間が4日(所定年間労働日数が169~216日)で、入社3年半が経過している
★週の所定労働時間が3日(所定年間労働日数が121~168日)で、入社5年半が経過している
これらの条件に当てはまる派遣社員は、会社と相談のうえ、最低5日間の有給休暇を取得することになります。
スムーズな有給休暇の取り方
有給休暇の取得は、労働者に与えられた権利です。
有給休暇を使って気持ちをリフレッシュし、また仕事に打ち込めるというのであるのであれば、使って良いものだと思います。
普段行けない役所への用事なども、有給を使って行くのもありだと思います。
とはいえ、自分の好き勝手に取ろうとすると、周囲に迷惑をかけたり、嫌な顔をされることもあります。
どうせ有給休暇を取得するのであれば、周囲にも嫌な顔をされずに取りたいものです。
それでは、派遣社員が有給休暇を取得する際に、スムーズに取れる方法をご紹介します。
いつぐらい前に申請する?
実は有給休暇をいつまでに申請するかについて、法律では定められていません。
その為いつ申請しても良いといえばそうなのですが、やはり急な体調不良をのぞき、前日や当日に申請すると会社に嫌な顔をされます。
一般的には1週間前までに申請することが望ましいでしょう。
また、派遣社員は派遣会社に所属し、他の会社で働くことが一般的だと思います。
派遣会社の就業規則で有給はいつまでに申請すると決まっている場合もありますし、現場の会社でもルールが設けられている場合もあります。
その為、派遣会社と現場の両方に「有給休暇は何日前までに申請すれば良いですか?」と確認しておくことをオススメします。
嫌がられずに取得するには?
有給休暇は従業員に与えられた権利ではありますが、周囲から「いつも頑張っているから、この有給でしっかりリフレッシュしてきてね」と思われながら気持ちよく取らせてもらう方が良いですよね。
それでは、嫌がられずに取得するポイントをご紹介します。
■急な体調不良などをのぞき、余裕をもって申請する
派遣社員が休む際には、会社は休む日の対応を考える必要があります。
余裕を持って申請してもらえると、会社も準備ができるので、ちゃんと仕事のことを考えてくれていると思われます。
■普段から、周囲との人間関係を良好に保つ努力をする
人間には感情がありますので、やはり周囲と良好な関係を保っている人には「どうぞ有給をとって下さい」と思ってもらえますが、その逆の場合には「え??休むの??」と思われるものです。
最低限の良好な関係は築いておきたいものです。
また派遣社員が休むと、所属している派遣会社にはその分の売り上げが入ってこなくなります。
その為、本音でいえばあまり有給は取って欲しくないと思うものです。
このことから所属会社とも良好な人間関係を築いておくことが重要です。
大事な人材だと思えば、有給取得も快く思ってくれますが、そうではない場合は嫌な顔もされますし、今後の契約にも影響する可能性もあります。
派遣先の会社が変わるとどうなるの?
派遣社員は派遣会社に所属し、他の会社で勤務をします。
例えば、派遣会社Aに所属し、他のBという会社で働き、有給を使い終える前にCという会社で働くことになったとします。
この場合は、残っていた有給はどうなるのでしょうか?
それは【B社からC社で働くまでの間の期間】によって変わってきます。
■B社契約終了→C社勤務までの期間が1ヶ月以内
■B社契約終了→C社勤務までの期間が1ヶ月以上
現場の契約が終わり、次の現場までの期間が1ヶ月を超えるケースはよくあるので、注意が必要ですね。
退職時に有給が残っていたらどうなるの?
退職時に有給が残っている場合、正社員は有給消化をするケースが多いです。
しかし派遣社員の場合は、契約期間などの関係もあるので、全部有給消化というのは難しいケースがほとんどです。
また、残った有給の買い上げをする権利は企業にはないので「有給を買いとって下さい」と言ってもほぼ無理だと言えます。
このことから、退職時の有給消化について気になる人は、日頃から計画をたてながら有給を消化するのがのぞましいでしょう。
まとめ
派遣社員も条件はあるものの、有給休暇を取得できることが分かりましたね。
また、5日の義務化も条件を満たせば対象になることも分かりました。
有給休暇を取得することに引け目を感じる人や、そもそもルールについて知らなかった人もいると思いますが、派遣社員にも有給を取得する権利はあります。
周囲と相談しながら、円滑に有給休暇を取得し、うまく活用して過ごせると良いですね。
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