日雇い派遣原則禁止の例外は2パターンある!日雇い派遣が認められる人とは?
「日雇い派遣は原則禁止ってほんと?」
「日雇いで派遣労働をする方法はないの?」
このように、日雇い派遣の原則禁止についてあまり理解していないという方は少なくないでしょう。
単発の仕事である日雇い派遣にはライブスタッフや試験監督などがありますが、自分の都合のいいときに働けるという魅力がある、学生や専業主婦の間で人気の働き方です。
しかし、日雇い派遣は誰にでもできるというわけではないので、気をつけなければいけません。
日雇い派遣は原則禁止と法律で定められています。
ただし、日雇い派遣が認められる例外が2パターンあります。
そこで今回は、日雇い派遣が原則禁止となっている理由から、日雇い派遣が認められる2つの例外、そして違反したらどうなるのかについて解説していきます。
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日雇いの派遣は原則禁止
2012年10月に法改正が行われたことにより、現在では日雇い派遣が原則禁止となっています。
法改正が行われた背景には労働災害の社会問題があります。
以前は派遣会社や派遣先企業の自己都合による「派遣切り」が多発しており、日雇い派遣で生活している労働者が急に職を失うという労働災害が多発していました。
日雇い派遣の原則禁止は、そんな派遣労働者の雇用の安定を守るために施行された法改正で、それから派遣会社と派遣先企業の管理責任が果たされるようになりました。
そのため、現在は日雇いの派遣が原則禁止とされています。
日雇い派遣の定義とは?
日雇い派遣の定義は「30日以内の派遣労働」です。
つまり1日だけの契約はもちろん、10日間だけ、30日間だけといった派遣契約は原則禁止とされていますが、一方で31日間だけの派遣契約は可能です。
また、この「30日以内の派遣労働」というのは、労働契約の話なので、31日間以上契約すれば、たとえ実際に就業したのが1日だけだったとしても派遣契約が認められます。
逆に、約1ヶ月間ほぼ毎日就業したとしても、30日以内で派遣契約が切られていれば、それは日雇い派遣とみなされて違反となります。
そのため日雇い派遣の定義とは、実際に働いた日数ではなく、契約している日数が30日以内かどうかということです。
なお、アルバイトやパートは直接の雇用契約であって、派遣契約ではないので1日間の契約でも認められます。
日雇い派遣原則禁止には例外が2パターンある
日雇い派遣の原則禁止には例外があります。
以下2つのどちらかに当てはまる場合は、日雇いでも派遣契約を結ぶことができます。
- 日雇い派遣が認められている業務での派遣契約
- 特定の条件を満たしている
ここからは、それぞれの例外ケースを詳しく解説していきます。
日雇い派遣が認められている業務
派遣社員として働く業務が、以下のいずれかに該当する場合は日雇い派遣が認められます。
(参考資料:知っておきたい改正労働者派遣法のポイント|厚生労働省)
これらの業務に従事する求人は、禁止の例外であることを理解しておきましょう。
日雇い派遣が認められている人
以下4つの条件のいずれかに該当する人は、日雇い派遣が認められています。
- 60歳以上の人
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 副業として従事する人
- 主たる生計者以外の人
それぞれの条件について簡単に解説していきます。
1.60歳以上の人
60歳以上であれば、どんな業務に従事しても日雇い派遣が認められます。
2.雇用保険の適用を受けない学生
雇用保険が適用されない学生は日雇い派遣が認められます。
つまり、昼間学生のことです。
雇用保険とは労働者が加入する保険で、以下の2つを満たしている場合は強制的に加入する必要があります。
- 31日以上の雇用見込みがある
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である
ただし、雇用保険の適用を除外される規定の一つに「学校教育法に規定する学校等の学生または生徒である者」とあり、つまり昼間学生は雇用保険の適用を受けないということです。
そのため、昼間学校に通っている大学生などは雇用保険が適用されず、日雇い派遣が認められます。
なお、定時制の学生や休学中の学生は雇用保険の適用を受けるので、この場合日雇い派遣は認められません。
3.副業として従事する者
副業として派遣で働く方は日雇い派遣原則禁止の例外にあたります。
具体的にいえば「本業の収入が500万円以上ある方」に限り、副業としての日雇い派遣労働が認められています。
例えば、本業の月収がだいたい42万円を超える方は、派遣労働が副業としてみなされて、禁止の例外となります。
しかし、本業の年収が500万円以下の場合は、派遣労働をしても副業とみなされないので、日雇い派遣は禁止となります。
また、複数の収入源があるパラレルワークの方などは、複数の仕事のうち最も大きな収入源の年収が対象です。
4.主たる生計者以外の者
主たる生計者、つまりその世帯の中で一番収入を多く得ている人以外は、禁止の例外となります。
例えば、夫が働いて妻が専業主婦をしている場合、専業主婦の妻が収入の足しに日雇いの派遣をすることは認められます。
ただし、世帯収入が500万円を超えているのが条件です。
そのため、夫の収入だけで生活している場合、夫の年収が500万円に満たないのであれば妻は日雇いで派遣労働をすることはできません。
日雇い派遣を行う前に確認書類を提出する
日雇い派遣を認めてもらうためには、確認書類を提出しなければいけません。
以上で説明した4つの条件のいずれかを満たせば日雇い派遣が認められますが、実際に日雇い派遣を行うためにはそのことを証明することが必要です。
提出する確認書類は、例えば学生なら学生証、60歳以上なら身分証明証、副業で派遣労働をするなら源泉徴収票など収入を確認できるものなどがあります。
派遣会社のスタッフは、日雇い派遣の仕事を紹介する前に、派遣社員がどの条件を満たしているの確認することが義務付けられているので、確認書類の提出は必須です。
日雇い派遣の原則禁止を違反したらどうなるの?
日雇い派遣の原則禁止を違反した場合、派遣会社および派遣先企業が罰せられます。
ただし、派遣社員が経歴を詐称している場合は、派遣社員の解雇や契約解除などの処置が取られます。
基本的に日雇い派遣に従事する前に確認書類を提出する必要があるので、ごまかすことはできません。
仮に書類の偽造や詐称によって日雇いが認められても、結果的にダメージを受けるのは自分自身なので、ルール違反はないようにしましょう。
まとめ
現在、日雇い派遣は原則として禁止されています。
過去に派遣切りによって働き口を失う人が社会問題となっていたことを背景に、短期・単発で派遣労働をすることは禁止されました。
しかし、条件を満たしていれば日雇い派遣に従事することができます。
日雇い派遣をしたい方は条件を確認しておきましょう。
ただ、経歴の詐称で日雇い派遣をして、それがバレた時は罰則を受けることとなります。
日雇い派遣禁止の違反は今後の生活にも影響する可能性が考えられるので、派遣に従事する際はルールを守って働きましょう。
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