「残業代が支払われていない!」「未払いの残業代を請求したい!」と悩んでいる人、多いのではないでしょうか?
また、中には「残業代が正しく支払われていないことに気がついてない」人もいるかもしれません。
会社に未払い分の残業を請求するためには、証拠を集める必要があり、そもそも「残業」とはなにか、をきちんと理解しておく必要があります。
そこでこの記事では、未払いの残業代を請求するための方法や必要な準備、また見落としがちだけど、実は残業として請求対象になる業務について、解説していきます。
残業の問題で会社に悩まされているという人は、ぜひ参考にしてみてください。
残業代を請求するために
まずは、会社に未払いの残業代を請求する方法から見ていきます。
大まかな流れとしては、次の通りです。
- 残業代がいくら未払いか計算する
- 証拠を集める
- 会社に請求の旨を伝える
- 会社との交渉
- 必要に応じて労働基準監督署へ申告する
次の項からそれぞれの手順について順番に解説します。
未払いの残業代を計算する
まず会社に請求する前に、どのくらい残業代が支払われていないのか、計算する必要があります。
まずは、請求に値する未払い残業代を算出しましょう。
残業代の計算方法
本来受け取れるはずの残業手当は、次の計算式で算出できます。
残業手当 = 基礎時給 × 割増率 × (総労働時間 ― 法定労働時間)
計算式からもわかるとおり、法定労働時間を超えて労働した場合に、労働時間分だけ追加で支払われる賃金が、残業手当になります。
法定労働時間とは、法律で定められている労働者の労働時間のことで、上限は「1日8時間・週40時間」と決まっています。
上記の上限を超えて労働した時間は、すべて残業時間の扱いとなり、会社は労働者に対して残業代を支払う義務が発生します。
例えば、あなたが9時間労働した日には、法定労働時間より1時間多く働いているので、1時間分が残業時間となり、この1時間に対して残業代が支払われるという仕組みです。
基礎時給とは
計算式で出てきた基礎時給とは、労働に対して支払われる1時間あたりの賃金を指します。
アルバイトや非正規雇用で時給制の場合は、基礎時給は通常の勤務の時給と同じ金額になります。
月給制の場合は、月給と1ヶ月あたりの所定労働時間を使って、次の式で計算できます。
基礎時給 = 月給 ÷ 1ヶ月あたりの所定労働時間
所定労働時間は、それぞれの会社の規定に従いますが、上限は1日8時間・週40時間です。
人によって、所定労働時間は異なるので、計算するときは入社時の契約書を確認するようにしましょう。
割増率とは
基礎時給に掛ける係数として、割増率があります。
割増率は一定ではなく、残業した労働時間帯や労働条件によって変動します。
なじみがあるのは、深夜バイトの時給が、通常営業時間よりも高くなるケースや、休日に出勤した場合の給料が、平日の勤務よりも高くなる、などが該当します。
各割増率は、次のように設定されています。
- 通常残業:1.25倍
- 深夜残業:1.5倍
- 法定休日の残業:1.35倍
- 法定休日の深夜残業:1.6倍
深夜残業は、「22時から翌朝5時まで」が該当し、この時間帯に残業した場合は、通常の残業よりも割増率が高い1.5倍になります。
また、法定休日とは「週7日働いた場合の7日目」を指します。
会社側は労働者に「週1回の休日」を取らせる義務があり、労働者が1回も休日を取得できず、週7日間働いた場合は、7日目が法定休日に該当します。
法定休日の残業が適用されるのはあくまでも週7日働いた場合のみです。
仮に休日(土曜日や日曜日)に出勤したとしても、その週の出勤日数が6日間であれば、通常の残業の割増率が適用され、法定休日の割増率は適用されないので注意しましょう。
残業代を計算するときの注意点
残業代を計算するときに、月給と労働時間を使って基礎時給を求めましたが、月給の中には、計算に含むことができない手当が入っていることがあります。
間違った金額で計算しないように、基礎時給に含められる手当と含められない手当を確認しておきましょう。
基礎時給に含めることができる手当(一例)
- 役職手当
- 職務手当
- 地域手当
- 調整手当
これらの手当は、月給に含めることができます。
基礎時給に含めることができない手当(一例)
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 賞与
これらの手当は、月給に含むことができないため、上記の手当が付与されている場合は、時給を計算する前に、月給から手当分を引いてから、計算してください。
残業していた証拠を集める
続いて、残業していたことを証明する証拠を集めます。
どんなに残業を主張しても、動かぬ証拠がなければ残業と認めてもらうのは、非常に難しいです。
残業請求が成功するか否かを決める重要なポイントなので、証拠集めについては特にしっかりポイントを押さえておきましょう。
有効な証拠とは
残業していたことを証明する証拠として有効なものは、次の通りです。
- タイムカード
- 業務日報
- シフト表
- メールの送信記録
- 電話の受信履歴・通話履歴
タイムカードや業務日報などの勤怠管理の方法は会社によってさまざまで、中にはきちんと管理していないずさんな会社もあります。
その場合は、自作のタイムカードや業務記録も証拠として有効になるので、「いつ・どこで・どんな仕事をしていたか」など、可能な限り記録を残しておくようにしましょう。
また、残業中にやり取りを行なったメールの履歴や通話履歴、パソコンの利用時間の記録なども、残業をしていたことを立証するのに非常に効果的なので、誤って消さずに大事に保管しておいてください。
勤務時間や退社時間など時間を記録するときは、ざっくりとした数字にするのではなく、1分単位で記録をつけましょう。
自分で勝手に切り上げたり切り下げたりして、15分単位・30分単位などで記録をつける人がいますが、それは絶対にしないでください。
虚偽の申告や記載内容に不備・誤りがあった場合は、証拠としての信頼性を失うだけでなく、証拠として認められない可能性が高くなるので、証拠物の取り扱いには十分注意が必要です。
証拠になる意外なもの
次に該当するものも、残業の証拠として有効です。
中には証拠になると思わず処分したり、保管していないものがあるかもしれないので、誤って貴重な証拠を処分することがないように、事前に確認しておきましょう。
- 交通ICカードデータ
- 手帳
- 上司からの指示が書かれたメモ
交通ICカードを使って移動する人が多いと思いますが、いつ・どこからどこまで(自宅から会社など)移動したかを証明する貴重な記録になります。
券売機で使用履歴書を発行することができるので、こまめに履歴を保管しておくことをおすすめします。
また、上司からの指示が書かれた付箋や簡単な手書きメモなど、用事が終わったらうっかり捨ててしまいそうなものも、証拠として有効になる場合があります。
すぐに処分せずに、大切に保管しておきましょう。
証拠がない場合
もし、十分な証拠を集められなかった場合は、会社に開示を求めることができます。
開示請求ができる書類(一例)
- 名簿
- タイムカード
- 契約書
会社には、これらの重要書類を3年間保管する義務があるため、直近3年の記録は必ず持っているはずです。
タイムカードは、労働時間を記録する重要書類になるので、もし自分で正確な時間がわからない場合などは、開示請求をするのも、証拠集めの方法の一つです。
会社に残業代を請求する
未払いの残業代が算出できて、十分な証拠が集まったところで、いよいよ会社に残業代の請求をします。
ここで1点注意しておきたいのが、残業代請求の時効期間です。
会社に対して請求できるのは、最長でも2年前までの残業分になります。
本来支払われるべき残業代の支給日から2年が過ぎると、残業代の請求ができなくなるため、時効期間をむかえる前に請求手続きを行いましょう。
残業していた証拠と未払い分の残業代の請求を、直接会社に提出します。
当然ですが、残業代の未払いは違法です。
そのため、会社も未払いをしていた事実をそう簡単には認めてくれません。
もし、会社が交渉に応じてくれない場合は、労働基準監督署に申告することをおすすめします。
労働基準監督署へ申告する
会社に直接交渉しても、応じてもらえなかったり、あの手この手を使って残業代を支払おうとしない場合は、証拠を持って労働基準監督署に残業代未払いの申告をするのが効果的です。
労働者からの申告があった場合、労働基準監督所が会社に対して是正勧告をしてくれます。
是正勧告に応じない場合、会社は逮捕されるケースもあるため、いよいよ会社も真剣に動くようになります。
ただし、あらゆる案件を扱っている労働基準監督署では、すべての申告に迅速に対応してくれるとは限りません。
刑事的事案を優先して動くため、残業代の未払いについては後回しにされるケースが多く、証拠不十分な場合も、対応をあとまわしにされることがあるので注意してください。
弁護士に交渉を依頼する
これまでご紹介した通り、残業代の未払いは、自分一人で対応するにはとても大変で労力がかかります。
もちろん個人で交渉することもできますが、手続きが複雑であったり、会社に応じてもらえなかったりなど、法律に関して素人の私たちには、なかなか大変なことです。
そこでおすすめなのが、労働問題に実績がある弁護士に依頼することです。
弁護士が入ることで、会社も交渉に応じてくれるケースが少なくありません。
弁護士に依頼することのメリットとデメリットをまとめます。
交渉を有利にする証拠が集められる
残業の問題は、法律に基づいて判断されるため、法律の専門家に交渉を依頼するのが最も効果的と言えます。
証拠集めにおいても、弁護士の的確なアドバイスを受けることで、交渉をより有利に進められる可能性が高くなることもあります。
残業代の請求は、すべて法律に基づいて判断されるため、いろんな言い訳をつけて会社に言いくるめられないようにするためにも、法律のプロの力を借りるのが効果的です。
会社と直接やりとりしなくていい
もし、弁護士に請求の手続きを依頼する場合、会社とのやり取りや交渉はすべて弁護士が行ってくれます。
そのため、会社の担当者とあなた自身が直接やり取りをする必要はありません。
場面によっては、言いにくいことややり取りが激化することがあるので、それに対応するのは非常にストレスになります。
証拠集めと同様に、手間がかかる会社とのやり取りや必要な手続きをすべて弁護士が行ってくれるのは、弁護士に依頼する一番のメリットと言えます。
費用がかかる
手間が省けて、専門家に任せられるという大きなメリットがある一方で、その分費用がかかるのが唯一のデメリットといえるでしょう。
自分で交渉すればもちろん費用はかかりませんが、弁護士に依頼するとなると、それ相応の費用がかかります。
また、弁護士に頼んだからと言って100%残業代を請求できるという保証もありません。
そのため、弁護士に依頼するときには、完全成功報酬型の弁護士を選ぶことをおすすめします。
完全成果報酬型であれば、会社から残業代を請求できたうちの○%を手数料として支払うという仕組みなので、弁護士に依頼したのに残業代が請求できなくて、赤字になったという最悪のケースをまぬがれます。
ただし成功報酬型でも、最初に着手金がかかることがあるので、その場合、着手金は支払う必要がでてきます。
中には、着手金無料で引き受けてくれる弁護士事務所もあるので、依頼する前に依頼金の支払い方法を十分に確認しておきましょう。
弁護士に依頼した場合の請求の流れ
弁護士に依頼した場合は、次の手順で手続きを進めていきます。
弁護士に依頼するときも、個人で請求するときも、基本的な流れは変わりませんが、弁護士の選定や契約など、一部追加される工程があるので、全体の流れを確認しておきましょう。
1、弁護士を選定し契約する
まずは、どの弁護士に依頼するのかを決める必要があります。
最近は、ウェブサイトで弁護士情報がまとまっていたり、一括で問い合わせができるサイトもあるので、うまく活用しましょう。
初回の相談は無料で行ってもらえる法律事務所が多いです。
いきなり1人の弁護士に依頼するのではなく、最初は複数の弁護士事務所に行って相談し、コミュニケーションの取り方や過去の実績などを参考にしながら、依頼する弁護士を選びましょう。
私も依頼経験がありますが、実際に弁護士事務所に行ってみると、話しやすさや対応の良し悪しが事務所によってバラバラで、相性がいいかどうかがはっきりと分かれます。
まずはウェブを使って複数人を選定し、そのあとは必ず直接あった上で、最終的に依頼する弁護士を決めることをおすすめします。
2、内容証明郵便を郵送する
弁護士が決まったところで、次に必要なのが、内容証明郵便の郵送です。
内容証明を送ることで、時効期間を停止させることができるからです。
内容証明郵便ってなに?って思ったかもしれませんが、書類作成や郵送手配はすべて弁護士が行なってくれるので、自分で書類を作成する必要はありません。
3、証拠を集める
続いて、証拠集めです。
弁護士に依頼する場合であっても、基本的に証拠集めは自分で行うと思っておきましょう。
ただし、どんなものが証拠になるのか、集めておくと有効な証拠や必要な証拠は弁護士が教えてくれますし、仮に証拠が十分に集められない場合は、弁護士が会社に対して、証拠の開示請求を行ってくれます。
そのため、個人で行うよりもスムーズにそして有効な証拠を集めることができるのです。
4、残業代を計算する
弁護士に依頼した場合でも、個人で請求する場合と同様に、未払い分の残業代を計算する必要があります。
ただし、ここでも弁護士に依頼するメリットがあり、面倒な計算や複雑な書類の確認は、すべて弁護士が対応してくれます。
自分で計算して、請求額を間違えるというミスが起こる心配もありません。
計算自体は弁護士が行ってくれますが、必要な勤務時間の記録や勤務日などの情報は、弁護士に提供する必要があるので、必要書類の準備は自分で行ってください。
5、会社と交渉する
一番気が重くなる会社との交渉も、もちろん弁護士がすべて対応してくれます。
交渉するときに、あなた自身がその場に同席する必要もないので、精神的なストレスを大幅に軽減できるメリットがあります。
相手は法人で、しかも揉めている相手と対面しなければならないと考えただけでも気が重いですよね。
そう行った場面を回避するためには、弁護士にすべてお任せするのが一番確実でストレスがかからない方法です。
6、場合によっては労働審判を行う
交渉だけでは合意に至らない場合は、労働審判を行うことがあります。
労働審判になると「依頼者(あなた自身)」、「会社」、「裁判官」の3者で話し合いが行われます。
裁判官と聞くと、大掛かりなシーンをイメージしがちですが、よくテレビで見るような裁判とは違い、かなり簡易的なものなので高額な費用がかかることもありません。
労働審判は最大で3回実施され、依頼者は初回の話し合いには同席しなければなりませんが、2回目以降は参加免除される場合もあります。
申し立てを行った1~2ヶ月後に1回目の労働審判が行われ、それから1ヶ月おきの間隔で、2回目・3回目が実施されます。
残業未払いの問題の多くは1回目の労働審判で決着がつくので、比較的短期間で収束すると思っておいてもいいでしょう。
7、訴訟(裁判)を実施する
ごく稀ですが、話し合いが非常に難航して、労働審判でも決着がつかなかった場合、裁判に至るケースもあります。
裁判になると、最低でも1~2年程度の期間が必要となり、解決に至るまでにかなりの時間がかかります。
多くの事例では、労働審判の段階で決着がつくので、よほどのことがない限り裁判には至らないと思っておきましょう。
失敗しない弁護士の選び方
未払いとなった残業代を取り戻すには、弁護士に依頼するのが最善策ですが、弁護士であれば誰に依頼しても、同じ結果が得られるわけではありません。
弁護士といっても、それぞれ得意分野があり、中には労働関係の実績はほとんどないという弁護士もいます。
少しでも成功確率を上げたいなら、残業代の未払い問題や請求に強い弁護士に担当してもらいましょう。
弁護士事務所のホームページには、過去の実績や弁護士ごとの得意分野について紹介されているので、気になる人が見つかったら、まずはホームページで確認してみてください。
実績について判断するときには、労働関係の問題を50件以上担当した実績があるかどうかを一つの基準と考えましょう。
50件以上の担当経験があれば、労働問題に強い・得意としている弁護士と信頼できます。
仕事だけが労働ではない意外なケース
残業は、時間外の労働に対して支払われるものですが、仕事を行なっている時間だけが「労働」とは限りません。
就業前の準備や、業務を進める上で必要な研修なども、労働時間に含まれるケースがあります。
本来は労働とカウントしてもいいのに、労働と認識をしていないせいで残業代のもらい損をしないように、どんなケースが労働時間に含まれるのか、最後に確認していきます。
始業前の準備時間
就業前に行う業務に必要な準備を行う時間は、労働時間に該当します。
例えば、工場などの現場作業を行う人・制服や作業服などの着用が義務づけられている人は、業務時の服に着替える時間も労働時間としてみなされます。
また朝礼など、会社から参加が義務づけられている集まりへ参加する場合も、労働時間としてみなされます。
社内行事への参加時間
研修や社員旅行といった社内の行事事に参加した期間も、会社から参加を義務付けられ
労働時間としてみなされることがあります。
ここで大切なのが、会社に参加することを強制されたかどうかです。
仮に自由参加で、参加の有無が査定に響かない行事や社内イベントに参加した場合は、労働時間としては認められないことが多いです。
あくまでも会社側が参加を強制しているもの、または明らかにそれがわかるようなイベントに限り、イベント参加時間も労働に含まれます。
業務後の後始末・片付けの時間
業務後の後始末や後片付けの時間も、労働時間に該当します。
現場の清掃や着替え、業務で使用した機材の点検や後片付けの時間など、後始末の時間も業務の一環とみなすことができるので、残業と言えるのです。
また、入浴しなければならないほど業務で汚れがついた場合や、危険な薬品などを使った後で入浴が必要な場合は、その入浴時間も労働時間としてカウントすることができます。
自宅での労働時間
労働は、会社内で行った仕事だけではありません。
会社以外、例えば家やカフェなどのお店で仕事を行なった場合も、労働時間と認定されます。
上司からの指示で仕事を持ち帰った場合などは、上司に指示されたことが証明できるメールや指示書を保管しておくことで、有効な証拠として使えます。
仮に指示書がなくても、業務日報やパソコンの使用履歴などが証拠になるので、社外での業務が発生した場合は、「いつ・どこで・どんな業務を行ったか」を細かく記録しておきましょう。
隙間時間・待ち時間
仕事をしていると、スケジュールや移動時間の関係で、作業する時間以外に待ち時間が発生することがあります。
待ち時間には、待っているだけなので労働とみなされないかというと、そうではありません。
「使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができる」場合の待ち時間は、労働時間とみなされます。
具体的には、店舗で打ち合わせをするお客さんを待っている時間や、ドライバーが荷物の積荷を待っている時間などが該当します。
この時間は、実際に接客や運搬を行っているわけではありませんが、休憩時間のように自由に過ごせるわけではなく、いつでも仕事に入れるよう待機している時間と判断できるため、労働しているといえるのです。
また、電話対応の経験がある人はイメージが湧くと思いますが、電話番を頼まれた間に一本も電話がかかってこなかったとしても、いつでも電話を取れるように待機していた時間は自由な時間ではないため、これも労働時間としてカウントされます。
他にも、緊急事態の出動に備えた場合の仮眠時間も労働時間としてみなされるなど、実際に作業をしていなくても労働と判断される作業はいくつもあるので、自分の業務にそのような時間がないか、ゆっくり振り返ってみることもおすすめします。
残業代の未払いは違反!適切な対処で早期解決を
残業代の未払いは、法律違反です。立派な犯罪です。
相手が法人だからといって、こちらが泣き寝入りする必要な全くなく、未払いの残業代がある場合は、適切に対処して、残業代を請求しましょう。
ここで大切なことは、とにかく迅速に対応することです。
せっかく請求しようとしたのに、時効期間が過ぎて全額対象にならなかったというのは、とても勿体無いですよね。
内容証明郵便を送ることで、6ヶ月間、時効を停止させることもできますが、とにかく残業代が支払われていないと気づいた時点で、すぐに対応するのが得策です。
個人で請求するのは、精神的にも作業の手間を考えてもとても負担がかかるので、ケースによっては弁護士に相談することも検討しましょう。
会社に費やした労働時間の対価を貰い損ねないためにも、未払いの残業代があるとわかったら、すぐに請求に向けて動き出し、もらえる残業代はすべて受け取りましょう。