派遣社員は残業しなくていいのか?残業は断ってOK?
派遣社員として働いている人の中には、「残業はしたくない」「正社員のように残業をしなくていいから派遣社員を選んだ」という人も多いでしょう。
ところが、派遣先によっては、残業を頼まれることや、残業なしで契約しているにも関わらず、止むを得ない事情で残業をすることになるケースもあります。
残業の問題やトラブルは、正社員だけでなく、非正規の派遣社員にも起こりうることがあるのです。
そこでこの記事では、派遣社員は残業を頼まれても断っていいのか、残業をしなくてもいいのかを、具体的に解説していきます。
派遣社員の人で、残業の問題を抱えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
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派遣の残業は法的にどう扱われているのか?
まずは、派遣社員にとって残業がどのように扱われているのか、その定義から整理していきます。
労働時間の法律は労働形態を区別しない
基本的に日本の法律において、労働者の労働時間については、正社員や派遣、アルバイトなどを区別せず、すべての雇用形態に共通する規則が定められています。
具体的には、「1週間に40時間、1日8時間を超える労働をさせてはいけない」と法律で定められています。
これが法定労働時間に該当し、使用者(会社側)に遵守することが求められます。
そのため、基本的には誰にも残業をさせてはいけないのが原則になりますが、実際には労使協定を結ぶことで、残業を命令することが許可されます。
労使協定では、時間外労働や休日労働について1日や1ヶ月、1年の区切りで何時間までさせることができるのか、条件が記載されています。
したがって、労使協定で取り決められた時間内であれば、企業側は派遣社員に残業を命令することができるのです。
ただし、取り決められた時間を超える残業は、正社員であろうと派遣社員であろうと違法になります。
派遣社員のルールは派遣会社が定める
派遣社員は、あくまでも派遣会社と雇用関係を結んでいます。
そのため、派遣先(実際に働く勤務先)ではなく、派遣元の派遣会社の定めたルールに従うことになります。
たとえば、労使協定についても、契約を結ぶ相手は派遣会社になります。
時間外労働などに関するルールも、派遣会社の就業規則に定められたものに従うことになるということです。
もし、今の派遣会社が取り決めている時間外労働の取り扱いが気になる場合は、自分が契約している派遣会社の就業規則をチェックしてみましょう。
派遣の時間外労働の実態
派遣会社と労使協定を結んでいる派遣社員に限り、残業をする可能性があることがわかりました。
労使協定の範囲内での残業に違法性はありませんが、実際には、派遣社員の残業の問題でいろんなトラブルが起こっているケースがあります。
具体的に見ていきましょう。
派遣の時間外労働が問題視されている
派遣社員は、正社員と比較すると時間外労働が少ないイメージがあります。
ところがある調査によると、全体の2割の人が、ほぼ毎日残業があると回答していて、まったく残業がないと回答している人も2割います。
また、2~3日に1回残業する人も2割程度います。
特に、常用雇用型では、残業している人の割合が高い傾向があります。
登録型の場合、そもそもフルタイムの勤務ではないことが多く、登録時に時間外労働なしの条件を設定できるため、残業をせず定時で帰っている人の割合が多かったです。
過労死したケースがある
派遣社員であっても、時間外労働を強いられて過労死するケースが報告されています。
数としては正社員よりもかなり少ないですが、派遣社員にも、長時間残業で心身共に大きな負担を受けながら働いている人が、少なからずいるということが伺えます。
これから派遣社員として働くつもりならば、過労死のリスクが全くないわけではないということを忘れず、時間外労働をしたくないと思うなら、求人を見るときに残業なしのものを選ぶように心がけましょう。
長時間に及ぶ労働は、心身に大きな負担を与え、心臓病やうつ病などのリスクも高まります。
立場が低い
基本的に、派遣社員は正社員と比較して立場が低いとされています。
そのため、便利屋として軽く扱われていることが多く、残業なしで契約していたにも関わらず、時間外労働を強いられるケースもあります。
中には、正社員と同じように長時間残業させようとするケースがあり、それによって苦しんでいる派遣社員も少なくありません。
正社員であっても上司から時間外労働を指示されると断りにくいのに、別会社から派遣されている派遣社員は、ますます立場が弱くなり断りにくいという現実があります。
実際、現場でも正社員ほどの発言権が認められていないケースが多く、「人手が足りない」「今日中に終わらせる必要があるから、社員を手伝って」と止むを得ない状況で残業を命令されると、断りにくいという問題があります。
派遣は残業しなくてもいいのか?
では、実際に職場で残業を強いられた場合、派遣社員はどのように対応したらいいのでしょうか。
いくつかのケースによって対応が異なるため、それぞれの対応方法について見ていきます。
労使協定を結んでいないなら時間外労働させてはいけない
まず大前提として、正社員でも派遣社員でも、労使協定を結んでいない場合は、時間外労働をすることはできません。
労使協定がない状況で使用者が時間外労働させるのは違法であり、それが発覚すれば大きなペナルティが使用者に課せられます。
罰則は、労働基準法第119条によって「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」とされています。
違法な残業でペナルティを受けるのは、派遣先と派遣会社であり、派遣社員には何の責任もありません。
現在、派遣社員として働いている人は、労使協定が締結されているかどうかチェックしましょう。
たとえば、派遣先の会社が、自社で雇用している社員と時間外労働について労使協定を結んでいたとしても、それを派遣社員に適用することはできません。
派遣社員として働いている人は、あくまでも派遣会社と契約しており、そこで締結された契約内容にのみ従えばよいのです。
契約書に残業なしと記されていれば残業しなくていい
派遣会社と契約を結ぶときには、契約書内で就業条件について細かく内容を定めます。
もし、そこに時間外労働について明示されていないならば、残業をする必要はまったくありません。
たとえ、残業を強いられたとしても、契約上不可能であると拒否することができるので、気負いすることなく断りましょう。
それでも無理強いする場合は、法律違反にあたるため、派遣会社や労働基準監督署に相談して対処してもらってください。
契約を結んでいない内容にかんする業務を拒否するのは当然の権利であり、遠慮する必要はまったくないのです。
時間外労働を命令する規定がある場合は断れない
派遣社員であっても、「時間外労働あり」と契約書内で定められている場合には、残業を指示されたら断ることはできません。
ただし、1日3時間、1ヶ月50時間以内とするなどルールが定められているため、それに違反している場合は、違法な命令として拒否することができます。
そのため、事前に契約内容や就業規則を確認して、どんな内容で派遣会社と契約を結んだか覚えておくようにしましょう。
サービス残業は拒否できる
どんな労働形態でも、労働に対して賃金が支払われないサービス残業は、法律違反になります。
もし、サービス残業を強いられた場合には、すぐに派遣会社に報告しましょう。
また、労働基準監督署などに相談するのも一つの解決方法です。
命令を聞く必要はなく、明確に違法な行為のため、厳しく対処できる可能性が高くなります。
残業を断ることで信用に影響する
時間外労働できる条件で働いていて、残業を断ったとしても、それですぐに契約を打ち切られることはないでしょう。
しかし、派遣先でのあなたの信用が低下する恐れがあります。
派遣先での人間関係や信頼関係を壊さないように、予定があったり残業ができない事情がある場合は、言える範囲で理由を伝えるようにし、「単純に残業がしたくないだけ」とネガティブな印象を与えないように気をつけましょう。
正当な理由があれば残業を断っていい
先ほども述べた通り、時間外労働ができる契約になっていたとしても、理由があれば断ることはできます。
たとえば、体調不良や子どものお世話、高齢者の介護などの理由が認められます。
妊娠している、出産から1年経過していない場合にも、残業を断ることができます。
上記に挙げたような事情がある場合、使用者は残業を強いることができないのです。
業務上の必要がないときには残業を断れる
そもそも残業というのは、業務上どうしても必要なときにのみ、社員に命令できるものです。
そのため、社員がその日の業務をすべて終えているような場合には、残業を命令することはできません。
この場合、不必要な業務を強いられていることになるので、当然断る権利があります。
たとえば、みんな残業しているからという理由や嫌がらせ目的の命令などは、残業させる正当な理由がないため、拒否することができます。
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派遣が残業を回避するための方法
最後に、残業をする契約になっていても「極力残業はしたくない」という人が、どのように残業を回避したらいいのか、いくつか方法をご紹介します。
日常の業務を効率的に進めることで、残業を回避できる可能性は高くなるので、ちょっとの工夫を心がけてみましょう。
就業規則を確認する
まずは、就業規則を確認して、残業についてどのような取り決めになっているのか確認してみましょう。
就業規則で時間外労働が可能な内容になっていないのであれば、残業をする必要はありません。
この場合は、命令されたとしても、躊躇することなく拒否できます。
それでも強制してくる場合には、派遣会社に相談して、すぐ対処してもらいましょう。
定時で仕事を終わらせる
残業する状況で多いのは、その日の仕事を定時までに終わらすことができない場合です。
まずは、定時までにしっかりと仕事を終わらせることを心がけましょう。
そうすれば、定時で帰ることに文句を言われたとしても、「担当業務は完了している」と主張することができ、派遣先企業も定時で帰宅することを認めざるを得ません。
やるべき仕事を終わらせているのであれば、残業を強要されることはほとんどなくなるでしょう。
仕事の優先順位をつけて、きちんとスケジュール管理をして仕事を進めれば、定時までに仕事を終わらせられる可能性が高くなります。
一方、仕事を早めに終わらせ過ぎると、暇だと思われることがあり、仮に新しい仕事を頼まれてしまうと、定時に帰れるかどうか、難しくなります。
もし新しい仕事を頼まれそうになっても、定時以降に対応する必要がある仕事の依頼は、すべて断りましょう。
どうしてもその日に取り組む必要のある緊急性の高いタスクでなければ、翌日の対応でいいかを確認するか、他の人に対応してもらえないか相談してみてください。
残業できない理由を詳しく説明する
どうしても残業できない状況があるならば、その理由を詳しく説明するとよいです。
たとえば、子どものお世話や体調が悪いといった理由や、両親の介護などの事情があるならば、それを正直に伝えましょう。
会社側は、止むに止まれぬ事情があるのに残業を強制することはできません。
明確に理由を伝えれば、多くの職場では残業できないことを理解してもらえます。
定時に帰ることを宣言する
派遣先の職場が、残業するのが当たり前の環境になっているならば、あらかじめ周りの人に、自分が残業する気がないことを宣言しておきましょう。
自分は絶対に定時で帰りたいと宣言して、それを周知させておくことで、残業しなくても帰りやすくなります。
また、定時で帰ると宣言しておくことで、余計な仕事を頼まれる可能性を低くすることができます。
「自分は毎日定時にしっかりと帰る人間である」と周りに印象づけておくことで、あなたはそのようなキャラであると認めてもらえます。
たとえ、残業するのが当たり前の職場であっても、あなたが定時で帰ることに周りが慣れてくれば、堂々と定時に帰っても何も言われなくなるでしょう。
派遣会社や労働基準監督署に相談する
定時に帰ろうとしても、正当な理由なく残って仕事をするように求められることがあります。
あるいは、もっと悪質な場合、サービス残業をさせられることもあるでしょう。
こういった場合では、すぐに派遣会社に相談してみましょう。
派遣社員は、あくまでも派遣会社と契約を結んでおり、派遣先とは何の契約も交わしていません。
派遣社員の管理を行うのは派遣会社の責任であり、派遣社員の労働環境に問題がある場合、派遣会社には対処する義務があるのです。
また、派遣会社は基本的に派遣社員を守る立場にあります。
不要な残業を強要されるような場合には、派遣会社に相談し、職場環境の改善に努めてもらいましょう。
ただし、派遣会社に相談しても不必要な残業を強要されることが続くケースもあります。
そもそも、派遣会社も違法な残業を黙認するという悪質な事例もあるのです。
この場合は、派遣会社もまったく頼りにならないため、労働基準監督署に相談するとよいでしょう。
労働基準監督署に相談すれば、会社を調査して、労働の実態について確認してくれます。
そこで、違法な残業を強要していることが発覚すれば、労働基準監督署は、使用者に対して是正勧告をしてくれるのです。
この時点で、違法な残業の強要があらためられることが多いです。
それでも改善されない場合には、最終的に経営者の逮捕に至ります。
不要な残業の強要は、躊躇することなく告発してください。
残った社員の心配をしない
自分だけ先に帰ることになると、残った社員に悪いなと感じるかもしれません。
しかし、その日の業務を完璧にこなしたのであれば、堂々と定時で帰って構わないです。
周りが忙しく働いていたとしても、それに引け目を感じる必要はありません。
また、定時で帰る自分を周りがどう考えているのか気にするべきではないです。
定時までに仕事を終わらせるのが普通であり、仕事が終わらず残って残業している人がいたら、時間内に仕事を済ませられなかった社員に問題があると考えましょう。
残業の有無は契約内容に従って判断しよう
今回は、派遣社員の残業について、残業をしなくていいのか・残業を断っていいのかについて深掘りしてきました。
結論をまとめると、残業をしなくていいかどうかは、派遣社員と結んだ契約内容に従うのが正しい判断です。
もし、「時間外労働あり」に承諾した上で契約を結んでいる場合は、残業の指示が来た場合、基本的に「残業対応しなければならない」ということを覚えておきましょう。
反対に、「どうしても残業はしたくない」という場合は、契約を結ぶ時に「時間外労働なし」の条件で契約を結べば、残業を強いられることはありませんし、指示があっても正当な理由で断ることができます。
自分がどのような内容で派遣会社と契約を結んでいるかわからない場合は、派遣会社の担当者に一度問い合わせてみましょう。
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