「自分が今、働いている会社がブラック企業だ」と感じている人の多くは、誰かに相談したい・誰かに話を聞いてほしいと思っているはず。
ところが、どこに相談すればいいのか、相談窓口がわからないという人も少なくありません。
そこで今回は、ブラック企業の問題で悩むあなたに、誰にどのように相談すればいいのか、相談窓口についてご紹介します。
適切な相手に相談することで、あなたが味わった苦痛に対する慰謝料や未払いの残業代を払ってもらえるケースもあるので、ここで諦めずに正しい対応を取れるよう、自分がやるべき行動を一緒に理解していきましょう。
ブラック企業に関する相談窓口とは
ブラック企業に悩むあなたに知ってほしい相談窓口は、次のようなものがあります。
- 労働局
- 労働組合
- 弁護士
- 労働基準監督署
馴染みがない人にとっては、それぞれがどういった窓口なのかよくわかりませんよね。
それぞれ順番に詳しく見ていきます。
労働局とは
労働局は、都道府県労働局とも言われ、国の行政機関の1つにあたります。
厚生労働省の所管で、労働者の就労関係の維持や企業の違反行為の取り締まりを行う役割を担っています。
労働者から労働に関する相談を受けつけているので、私たちが直接相談に行ける窓口になります。
労働組合とは
厚生労働省の公式ページによると、「労働組合は労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体」と定義されています。
個別企業ごとに作られる企業別労働組合が一般的ですが、企業別組合が集まって作る産業別組合や、産業別組合が集まってつくる日本労働組合総連合会など、個別の労働組合の枠を超えた取り組みもされています。
また、個人でも加盟することができる「個人加盟労働組合」もあります。
職場でなにかトラブルがあったり、悩み事がある場合は、労働組合に相談することができます。
弁護士とは
弁護士は、説明するまでもありませんが、我々に変わって弁護や法律事務を行ってくれる人のことです。
企業の不当な行為に対する慰謝料請求など、法律に関わることについて弁護してもらえるので、労働問題でトラブルがある場合は相談窓口として利用できます。
労働基準監督署とは
労働基準監督署とは、企業が労働関係の法律をきちんと守っているか監督する厚生労働省の出先機関のことです。
各都道府県に管轄が設けられていて、管轄内の企業に労働基準法を守らせるために監督を行うのが役割です。
違反の疑いがある企業については、立ち入り調査を行い、場合によっては指導勧告をして是正を求めます。
最初にご紹介した労働局が、企業と労働者の間に入って話し合いを取り持つ役割がある一方で、労働基準監督署は、労働基準法に違反する企業に対して対応するのが役割になるので、労働者との話し合いに関与することはほとんどありません。
ただ、労働者からの申告を受けると、実態調査のために労働基準監督署が会社に調査を行い、実態を調べてくれます。
その上で、違法性が見つかった場合は、労働基準監督署が是正勧告を出し、企業に何かしらの対応を求めてくれるのです。
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弁護士に相談したいと思っても、どの弁護士を選べばいいのか、判断が難しいと感じる方も多いでしょう。
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ベンナビ労働問題が掲載している弁護士事務所の大半は、相談料無料です。
まだ依頼するかどうか分からないという方も、一度相談してみることをおすすめします。
ブラック企業の相談窓に相談できること
先ほどご紹介した4つの機関について、それぞれどのようなことが相談できるのかを見ていきます。
実際に相談があった具体例もいくつかご紹介するので、相談するときの参考にしてみてください。
労働局に相談する場合
労働局は、労働者を守る役割を持っているので、労働に関することであれば、なんでも相談することができます。
特に、職場でのいじめ問題やセクハラ・パワハラなどの相談が多く寄せられていて、社内での人になるべく知られたくない内容も、相談できます。
各都道府県に設置されているので、地域の労働局を探して窓口へ行き、直接相談することができます。
もし、対面で話したくない・匿名で相談したいという場合は、メールや電話での相談も可能なので、お住いの地域の労働局を探してみてください。
労働組合に相談する場合
会社で入っている労働組合があれば企業の労働組合に、個人で加入する場合も加入した労働組合に相談することができます。
また、誰でも利用できる「なんでも労働相談ダイヤル」もあるので、職場での悩み事があれば、だれでも問い合わせすることができます。
労働組合に寄せられる相談内容も、最近では長時間労働やパワハラの問題が多く、その事例も様々です。
「なんでも労働相談ダイヤル」に寄せられた相談事例をご紹介します。
<長時間労働に関する相談(IT企業のエンジニア (26歳))>
入社以来、「最低残業時間は月60時間以上」と言われてきた。終業から残業時間に入る間に1時間の休憩時間が強制的に入れられているが、休憩に入れる雰囲気はなく、そのため休んでいる人は皆無で、この時間もサービス残業(+20時間/月)となっていた。まさに違法企業だが、さらに残業申請を行う社内のシステムに不正プログラムが仕込まれていたことが発覚。残業代は、自動計算されるから間違いないと思われていたが、何かおかしいと感じた社員が解析すると、申請通りに残業代が支払われない仕組みになっていた。社員たちは、会社の不正に対する怒りだけでなく、常態化した超長時間労働を何とかしたいと連合なんでも相談ダイヤルにアクセス。相談者が同僚に声をかけて労働組合を結成し、団体交渉を通じて働き方の改善に取り組んでいる。
引用:連合「なんでも労働相談ダイヤル」の現場より
例に挙げたのは、ブラック企業によく見られる長時間労働の問題ですが、これ以外にもパワハラやセクハラなど、センシティブな相談内容も後を絶たないようです。
さまざまな相談内容を扱っており、
弁護士に相談する場合
弁護士ときくと、とても大層なことのように感じるかもしれませんが、労働問題に悩む人で弁護士の元に相談に行く人も少なくありません。
私も以前、労働に対する賃金未払いの問題で、弁護士事務所に相談に行ったことがあります。
相談できる内容も幅広く、給料や残業代の未払い請求や、パワハラ・セクハラの問題、不当解雇など、労働に関することは基本的にはなんでも相談できます。
弁護士さんによって、得意とする分野が異なるので、労働問題に強い弁護士や、最近ではIT業界・インターネットのトラブルが得意な弁護士など、自分が相談したい内容にマッチした弁護士の先生を見つけるのが、スムーズに話を進めるコツになります。
弁護士に相談したいときは、まず、相談したい弁護士の先生を探し、次に電話やメールで問い合わせをするか、直接、弁護士事務所に訪問します。
初回は無料で相談を聞いてくれるところも多くあるので、その辺りの料金に関することも、該当の弁護士事務所のホームページや問い合わせで確認してください。
実際に弁護士に依頼するとなれば、その後の会社との交渉や話し合いは、基本的に弁護士が対応してくれます。
労働基準監督署に相談する場合
労働基準監督署は、企業が労働基準法に基づいて会社経営を行なっているかを監督するのが役割です。
そのため、労働基準監督署に相談できる内容は、「労働基準法に違反している疑いがある企業の行為」についてです。
具体的には、長時間労働や給料・残業代の未払い・労災の問題が挙げられます。
労働基準監督署に相談するときは、電話もしくはメールで相談するか、直接、窓口に行って相談することになります。
労働基準監督署は、基本的に労働者と企業の話し合いに介入することはなく、労働者からの申告によって、企業の調査を行うことになります。
そのため、会社が不当な行為を行なっている証拠を持って相談窓口に行くことが効果的。
労働基準監督署に相談する場合のみ、労働者自身と企業側の直接対決によって問題解決をするのではなく、第三者機関から指摘してもらうことで、企業の取り組み方を是正してもらうという方法になります。
第三者に相談するメリット
ここまで、ブラック企業に悩む人が利用できる相談窓口をご紹介してきました。
ところが、「今、自分の身に起こっている不当な扱いは改善してほしいが、相談に行ったり、会社と話し合いをするのは労力も時間もかかるし、できることなら避けたい・・・」と思って、泣き寝入りする人が多いのも現実問題としてあります。
気持ちが乗らないのも無理はないですが、相談することで今ある問題を解決できる可能性が十分にあるので、ここからは、相談することのメリットを具体的に理解していきましょう。
円滑で確実な問題解決が見込める
第三者に相談することのメリットの一つ目は、円滑に問題解決に向けて話を進められることです。
自分一人で交渉しようと思っても、そもそも労働に関する法律やルールの知識がない私たち労働者が、太刀打ちできるわけはありません。
ましてや相手は、あの手この手を使って労働者から労働力と時間を搾取している曲者です。
いろんな問題をすり抜ける知識をたくさん持っている企業相手に、勝てるはずもないのです。
なので、我々労働者側にとって、専門機関の協力を借りて問題解決に取り組むのが、一番の解決方法になるのです。
労働に関することは、個人で解決できない問題が多くありますが、行政や同じ悩みを持つ労働組合の協力、法律の専門家である弁護士の力を借りることで、円滑に、そして着実に、問題解決へと進むことができるのです。
未払いの給料・残業代を支払ってもらえる
ブラック企業の不当な扱いに悩む人の多くに、給料の未払い・残業代の未払いがあります。
それも、明らかに残業代を払っていないのがわかってしまうと、労働基準監督署にすぐにバレてしまうので、いろんな方法を使って、「結果的に残業代を100%支払わずに済む方法」を取っている企業があるのです。
とても悪質ですよね。
個人で未払い分を請求しても、うまく丸め込まれてしまったり、相手にしてもらえないこともあるので、第三者の専門機関の力を借りることで、受け取れていなかった給料や残業代を請求するのが賢明なやり方です。
どのくらいサービス残業をさせられていたか、正確に立証できる証拠があれば、かなりの確率で残業代や未払いの給料が戻ってくるので、心当たりがある人は、ぜひ一度、相談に行ってみてください。
トラブル内容と相談窓口の相性
最初にご紹介した4つの窓口であれば、どんな内容でも相談に乗ってもらえるかというとそうではありません。
相談内容によって、窓口を選ぶ必要があるので、よくある相談内容と相談窓口を見ておきましょう。
合わせて、それぞれの相談窓口を利用する際の注意点も一緒にまとめます。
労働局を利用する場合
労働局で扱うトラブルは、パワハラ・セクハラなど勤務中の不当な扱い、不当解雇や配置転換についてです。
賃金の問題や労働時間の問題、危険作業については、他の窓口を利用する必要があります。
労働局に相談すると、問題解決に向けてどのように対応すればいいか、助言してもらえます。
ただし、デメリットとしては、労働局の場合、会社のと話し合いを促されることや助言されることが多く、具体的な解決に向けて動いてくれることはあまりありません。
労働組合を利用する場合
労働組合の場合は、賃金の問題や労働時間の問題、パワハラ・セクハラなどの不当な扱いについて相談に乗ってもらえます。
労働局よりも扱ってもらえるトラブルの幅が広いことがわかりますね。
労働組合を利用する一番のメリットは、企業側と直接交渉ができることです。
企業は労働組合から申し出があると、交渉を断ることができないため、こちらの意思を主張することができます。
また、団体の力を借りられるので、個人で立ち向かうよりも心強いだけでなく、何度も企業と交渉をしてきた労働組合には、その実績やノウハウが蓄積されているので、そういう意味でのサポートも受けられます。
デメリットとしては、他の組合の団体交渉に参加しないといけない場面があったり、組合費などの費用がかかることがある点が挙げられます。
また、積極的な活動を求められるので、その分拘束時間も長くなるという大変さもあります。
弁護士を利用する場合
弁護士を利用する場合も、賃金の問題や労働時間の問題、パワハラ・セクハラなどの不当な扱いについて相談することができます。
特に、賃金の未払い問題や、過剰な労働時間に関するトラブルは、弁護士の先生が強いです。
弁護士は、労働基準法に違反するポイントを細かく指摘し、不当性が証明できれば、徹底して支払いを要求することができます。
どれだけ賢いブラック企業のやり方も、法律のプロである弁護士の先生にはかないません。
明らかに企業側に不当性がある場合、弁護士に依頼することで有利に問題解決に向けて話を進められる点が、弁護士を使う一番のメリットと言えます。
また、弁護士の立てる場合、企業側との交渉は全て弁護士が行ってくれるので、会社と直接相対しなくて済む点も、気持ちの負担を減らせます。
一方、最大のデメリットは、依頼費用がかかることです。
実績がある人気の弁護士ほど、依頼料は高くなるので要注意。
ただし、弁護士費用は成果報酬制がほとんどで、最初に必要な頭金(15〜30万円程度)を用意できれば、だれでも依頼できます。
企業側から無事に未払い分の賃金や残業代を支払ってもらえたら、その成果の何%を成果報酬として追加で弁護士に支払うことになります。
労働基準監督署を利用する場合
労働基準監督署を利用する場合は、賃金の問題や労働時間に関するトラブル、労災の危険性がある危険な仕事内容について相談することができます。
労働基準監督署の役割は、職場環境を監督することにあるので、パワハラやセクハラの問題など、個人の問題を扱うことはできません。
労働基準監督署の場合、メールや電話で相談ができて、しかも匿名での依頼もできるので、気軽に相談できるというメリットがあります。
一方で、緊急性の高い問題でなければ、個人からの相談でいきなり企業に調査に入るということは考えにくく、賃金の未払いなど、個人のトラブルには立ち入らないことが多いというデメリットがあります。
不当な対応を証明するために必要な証拠
ここからは具体的に、今からすぐに取り組むべき行動についてご紹介します。
どの相談窓口を利用するにしても、企業から不当な扱いを受けていることを証明するために確固たる証拠が必要になります。
トラブルを解決するのに重要なポイントになるので、それぞれのトラブルごとに、どんな証拠を準備すればいいのかを見ていきましょう。
未払いの残業代を請求したい場合
残業代を請求するときに有効な証拠は次のものがあります。
- タイムカードの打刻履歴
- 業務日報
- 会社のパソコンのログイン・ログアウトの履歴
- メールの送信履歴
- 電話の発信・受信履歴
- シフト
上記に挙げたものは、あなたが働いていた時間を記録する重要な資料(証拠)になります。
合わせて、実際に支給された給料明細も準備しておきましょう。
万が一、タイムカードや日報を集められなかったとしても、諦めることはありません。
そもそも、タイムカードや打刻の管理を怠っていたり、日報や勤怠管理ができていない状況そのものが、職場環境に問題がある証拠になります。
また、上記と全く同じものが用意できない場合は、自分のノートやアプリのメモ機能で良いので出勤・退勤時間を毎日記録したり、簡単な日報をまとめておくと、後々、有利になります。
また、家族や友達に送るメールやSNSの履歴で、送信時間がわかるものも効果的です。
「今終わった、これから帰る」という連絡が、あなたの過酷労働を証明する一つの参考情報となるのです。
できる限り長期間にわたる情報が残っていると、より交渉は有利になりますが、最悪集められる分だけで良いので、可能な限り過去の履歴を遡ってみてください。
また、今日以降、会社に在籍している間は、毎日記録を残すようにして、可能な限り多くの証拠を残すようにして下さい。
パワハラ・セクハラに対する慰謝料を請求する場合
パワハラ・セクハラを受けている人は、次のようなものが証拠として有効になります。
- スマホやICレコーダーを使った録音
- メールやSNSの文面を印刷したもの
- パワハラ・セクハラを受けた日にち、相手、具体的な状況の記録
- 医師の診断書
残念ながら、パワハラやセクハラは被害者の主観的な要素が強く、客観的に証明するのが難しいため、確実な証拠がないとなかなか訴えを主張するのは難しくなります。
少しでもあなたの主張を強くするためには、少しでも多くの証拠を集める必要があります。
最近では、ICレコーダーの種類も多く、ペン型やUSB型のものや、コンパクトでいてとても高性能に音声録音ができるレコーダーがたくさんあります。
動かぬ証拠として有効なのは、第三者が聞いてもパワハラやセクハラと判断できるような上司の発言であったり、実際に送られてきたメールの文面になります。
暴力や暴言が横行している現場も、録音記録があればより有利な主張ができる上、怪我をした場合は、医師の診断書があれば、かなり強い証拠になります。
具体的な相談事例集
最後に、実際に労働局に寄せられた相談事例をいくつかご紹介します。
同じような悩みを抱えているという人は、勇気を持って第三者に相談しにいきましょう。
実例1.賃金に関する相談
相談内容①:「会社の売上げが下がったので、君たちも我慢してもらいたい。」と言って、賃金が一律2万円下げられました。
やむを得ないのでしょうか。
労働局側の回答:賃金を一方的に切り下げることは問題があります。
やむを得ない事情により賃金を切り下げる場合には、労使同意の上で行うことが必要です。(労働契約法第8・9・10条)
相談内容②:定時は5時ですが、5時40分まで残業しても30分、6時15分まで残業しても1時間というように30分単位で残業になります。
おかしいのではないでしょうか。
労働局の回答:日々の残業時間を30分単位で端数切り捨てにすると、労働基準法違反になります。
なお、月の合計時間の端数について、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる方法は労働基準法違反として取り扱わないことになっています。
相談内容③:50時間は残業していると思いますが、残業手当がかなり低いと思います。
何とかならないでしょうか。
労働局側の回答:割増料賃金は、1時間当たりの額について
- 法定時間外労働の場合は1.25倍
- 法定休日労働は1.35倍
- 法定休日労働と深夜労働が重なった場合は1.6倍
以上を支払うことになります。
計算した結果、疑義が生じた場合は賃金明細等を持参の上、最寄りの労働基準監督署へご相談ください。
実例2.労働時間・有給休暇に関する相談
相談内容①:早朝から夜遅くまで働いているのに、お昼に休憩があるだけで、夕食を食べる時間もありません。また、お昼もお客が来ると取れません。
休憩の制度はどうなっていますか
労働局側の回答:労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないことになっています。
なお、休憩時間とは労働から離れることを保障されている時間で、自由に利用できる時間であり、いわゆる手待ち時間は労働時間となります。
相談内容②:会社は年次有給休暇について、何も言ってくれません。
年次有給休暇を取る場合、どうすればいいのでしょうか。
労働局側の回答:
まず、会社の就業規則に年次有給休暇についてどのように規定されているか確認する必要があります。
また、年次有給休暇は労働基準法第39条により最低限の付与日数等定められていますので、会社側に一度、年次有給休暇の請求をしてみてください。
参考:厚生労働省長野労働局 (労働基準監督署へ多く寄せられる相談事例I)
一人で悩まず第三者機関に相談に行こう
今回は、ブラック企業で働いている人が、相談できる窓口と、具体的に今日から取るべき行動についてご紹介しました。
悩みが深ければ深いほど、なかなか人に話しづらいものですが、相手が一企業である以上、一人で太刀打ちするのは無茶な話です。
かといって、泣き寝入りするのでは、あなたの精神も肉体もすり減ってしまうので、そのまま放置するのもよくありません。
ブラック企業で働く人は、必ず第三者の専門機関に相談に行きましょう。
現実的で有効な解決方法や、現状を打破する方法を提案してもらえます。
もう一人で悩んだり抱え込むのはやめましょう。
この記事が、1日でも早く問題解決に向けた行動をにつながることを願います。