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派遣社員の3年ルールを解説!派遣から目指すキャリアアップの裏技も大公開

派遣社員の3年ルールを解説 派遣社員の基本情報

派遣社員には「派遣3年ルール」と呼ばれるものがあります。

ざっくりまとめると「同じ職場で派遣社員として働けるのは最長で3年まで」というルールです。

せっかく派遣就業先が決まっても最長3年といわれると、満期になった後どうなるのか心配ですよね。

3年ルールとは一体どのようなもので、なぜ3年ルールが制定されたのでしょう。

ここでは派遣3年ルールについてわかりやすく解説します。

3年ルールをきちんと理解できれば、派遣社員という働き方の中でキャリアアップを目指せる裏技も見えてきます!

この記事を読み終わるころには「派遣社員はいつ契約を切られるかわからない」という不安から抜け出して、前向きな気持ちで派遣社員生活をスタートできること間違いなしです!

就業前に押さえておくべき3年ルールについて、見ていきましょう。

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派遣社員の3年ルールとは?

まず、派遣社員・派遣会社・派遣先企業のそれぞれの関係を整理しておきます。

派遣社員・派遣会社・派遣先企業の関係

派遣社員と直接雇用関係にあるのは、人材派遣会社(派遣元)です。

派遣会社が別の企業に社員を派遣することから、派遣社員と呼ばれます。

派遣社員の雇用主は派遣会社なので、実際に働く派遣先企業と派遣社員との間に雇用関係はありません。

派遣社員に支払われる給料も派遣会社が支払うため、実際に働く会社から給料をもらうわけではないのです。

社会保険や福利厚生も、雇用主である派遣会社の規定に従います。

派遣3年ルールとは?

派遣3年ルールとは、ひとつの派遣先企業で派遣社員として働ける期間が最長で3年までというルールのことです。

派遣会社の雇用が3年までということではないので、お間違いのないように!

最長で3年までといわれると「3年で契約を切られるなんて派遣社員が不利になる」と思うかもしれませんが、実は3年ルールは派遣社員の雇用を守るために作られたものなのです。

派遣社員の雇用を守る3年ルール

3年ルールが適応される前は、契約更新のタイミングで急に派遣先から更新を断られるケースが多々ありました。

いわゆる「派遣切り」といわれるものです。

派遣社員にとって契約が更新されないということは、仕事がなくなる=無職と同じ状態になるため、期限付きである従来の制度は、派遣社員の雇用安定性が不十分でした。

派遣3年ルールは、派遣社員の有期的な雇用形態の不安定さを低減する狙いで定められたもので、派遣労働者のキャリア構築を後押しするための制度なのです。

では、具体的に3年間就業した派遣社員のその後はどうなるのか、3年ルールがもたらすメリットを見ていきましょう。

3年ルールのメリット

雇用主である派遣会社は、3年以上の就業を希望する派遣社員に対して、次のいずれかの措置を取ることが義務付けられています。

<派遣会社が派遣社員に行う措置>

  1. 派遣社員と無期雇用契約を結ぶ
  2. 派遣先に直接雇用を依頼する
  3. 派遣社員に新しい派遣先企業を紹介する
  4. 新しい派遣先が見つかるまで有給の教育訓練を実施する

3年ルールが適応されることで、3年後に雇用形態の変更や新たな派遣先の紹介が受けられるため、3年経ったある日突然、仕事を失うというリスクを回避することができるのです。

もう少し詳しく見ていきましょう。

無期雇用契約とは?

派遣社員と聞くと3カ月や6カ月毎に契約を更新するというイメージが強いと思いますが、このような一定期間ごとに契約を更新するケースを登録型派遣と呼びます。

登録型派遣の場合は、派遣先企業で就業する期間のみ派遣会社から給料が支払われ、就業期間中は社会保険や福利厚生が適用されます。

一方、期間を定めずに派遣会社と雇用契約を結ぶことを『無期雇用契約』といいます。

無期雇用契約の場合は、無期限で派遣会社に雇用されることになるため、派遣先企業が決まっていない間も派遣会社から給料が支払われます。

このようなケースを無期雇用派遣と呼びます。

無期雇用派遣という働き方とは?無期雇用派遣のメリット・デメリットはある?
無期雇用派遣という働き方をご存知でしょうか。 無期雇用派遣とは、派遣会社との間に期限を定めることなく雇用契約を結び、派遣社員として働くという働き方です。 「派遣社員は期間が決められた働き方」 という固定概念を打ち破るかのよ...

無期雇用派遣の最大のメリットは、登録型派遣とは違って給料が支払われない空白の期間がないということです。

無期雇用契約を結ぶためには、派遣会社の採用選考を通過する必要があります。

無期雇用契約を結ぶと3年ルール適応外になる

無期雇用契約のメリットの1つに、3年ルール適応外になるということがあります。

先ほどもお伝えした通り、3年ルールとは派遣社員の雇用安定性を守るために定められた制度です。

無期雇用派遣の場合、派遣会社に無期限で雇用されている=雇用の安定が確保できているということになるので、同じ派遣先企業で3年以上働くことが可能になります。

同じ職場で長期間働くことでキャリアの構築や専門性の向上に繋がり、3年後にキャリアが途切れてしまうという派遣社員特有の不安からも解放されます。

ひとつの派遣先企業で3年間勤務した派遣社員は、派遣会社に対して無期雇用契約の締結を相談してみると良いでしょう。

派遣先企業での正社員化

ガッツポーズ
派遣先企業を探すと、派遣スタッフ・紹介予定派遣・正社員などの就業形態を選択できるかと思います。

派遣スタッフ・正社員はお分かりかと思いますが、『紹介予定派遣』とは一定期間経過後に正社員もしくは契約社員として働くことを前提に派遣するスタッフのことを指します。

つまり、最初は派遣社員として働きますが、いずれは正社員として雇用される見込みのある求人ということです。

派遣先企業を探すときに、紹介予定派遣と書かれた求人案件を選ぶのも、キャリアの安定を実現する一つの手段となります。

それ以外にも、派遣社員として3年間働いたスタッフに対しては、派遣会社から派遣先企業に正社員としての雇用の打診をしてもらえるケースや、派遣先企業から正社員として働かないかというオファーが来るケースもあります。

もちろん、ただ長期的に継続して働いていればよいのではなく、それまでの業務内容や取り組み方の姿勢などが評価の対象となるため、派遣先企業から「契約期間終了後も手離したくない」と思われる人材にならなければいけません。

最近では、派遣社員→正社員というキャリアアップをする方が非常に増えているため、超大手優良企業の正社員を目指したいという方は、派遣からスタートするというのも一つの戦略になります。

新しい派遣先企業を紹介してもらう

派遣会社は3年の満期を迎える派遣社員に対して、無期雇用契約を結ばない場合は次の新しい派遣先企業を紹介する必要があります。

つまり、3年ルールの期日を迎えたあと無職になるのではなく、別の新しい派遣先に派遣されるということです。

仮に派遣先企業がすぐに見つからない場合は、有給の教育訓練を受けることもできるので、給料がもらえない期間が長期におよぶというリスクを回避できます。

派遣社員の誰しもが抱えるのは「いつ契約をされるかわからない」という不安だと思いますが、2018年から適用された派遣3年ルールによって、派遣社員の雇用の安定が強化されました。

3年ルールの制定によって、派遣だからとキャリアへのこだわりを諦めるのではなく、むしろ派遣社員を皮切りにキャリアアップを目指せる時代になったといえます。

3年ルールが適用されないケース

これまでご紹介してきた派遣3年ルールですが、条件付きで例外があるので、3年ルールが適用外となる例を見ていきます。

同じ派遣先企業でも部署が変わる場合

例えば、あなたが株式会社転職センターの総務部に派遣されたとします。

総務部で2年間働いた後に、株式会社転職センターの経理部に所属部署が変わったとします。

この場合、経理部で働き始めた日から再カウントが始まり、総務部で働いた2年間はカウントには含まれません。

つまり、あなたは株式会社転職センターでトータル5年(総務部:2年+経理部:3年)働くことができるということです。

このように、同一派遣先企業でも働く部署が変わると3年ルールは適用されないので、どうしても今働いている企業を離れたくないという場合は、違う部署で派遣の募集がないか探してみるとよいでしょう。

無期雇用派遣を目指しているなら部署移動は避けよう

ここで一つ注意しておきたいのが、仮にあなたが無期雇用派遣を目指しているなら、部署移動は避けましょう。

なぜなら無期雇用派遣は同じ派遣先企業で3年間勤務した派遣社員のみ契約の対象となるからです。

先ほどの例でいうと、派遣会社Aから株式会社転職センターに派遣されたあなたが、派遣会社Aとの無期雇用契約を目指している場合、総務部から経理部に就業先が変わるとカウントがゼロに戻ってしまいます。

そのまま総務部であと1年働くと無期雇用契約の契約対象になりますが、経理部に異動すると、そこから最短で3年後しか無期雇用契約を締結できなくなるのです。

あなたの目指すライフスタイルに合わせてキャリア形成をする必要があるので、登録型派遣もしくは無期雇用派遣、どちらの雇用形態で働きたいのかを見極めて派遣企業先を選びましょう。

60歳以上の派遣労働者

派遣社員が60歳以上の場合も、3年ルールの適用外となります。

あなたが登録型派遣としてひとつの企業に就業した3年目が60歳を過ぎていれば、3年ルールは適用外となるので、4年目以降も働くことは可能となります。

ただし、派遣社員の雇用を継続するかは派遣先企業が判断するので、必ずしも契約が継続されるとは限りません。

3年目を迎える段階で59歳以下であれば、3年ルールの対象となります。

長期プロジェクトなどに関わる場合

例えば、あなたが登録型派遣社員として、新規プロジェクトの立ち上げに参画しているとします。

そのプロジェクトが、「最短で5年かかる」などあらかじめ期間が明らかになっている場合も、3年ルールは適用外となります。

5年かかるプロジェクトに携わっているのに、3年ルールだからといって3年間で契約を解除されるということはないので、ご安心下さい。

その他の理由で契約解除になるケールはあるので、油断禁物です!

日数限定業務の場合

勤務日数が極端に少ない場合も、3年ルールの適用外となります。

具体的には、1カ月の勤務日が通常の半分以下で10日以下である場合です。

勤務日数が少ない=収入も少ないということになるので、あまり該当するケールは少ないかもしれません。

休業中の社員の代わりに働く場合

産前産後休業・育児休業・介護休業等で休業している社員さんの代わりに働く場合も、3年ルール適応外となります。

長期に渡る育児休業や介護休業で、なかなか職場復帰できないという社員さんの補填として就業する場合は、3年以上でも働くことができますが、休業が終了した時点で契約も終了となります。

無期雇用派遣の場合

これまで何度かご紹介した無期雇用派遣も3年ルールは該当しません。

なぜなら、派遣会社と無期限で雇用関係にあるからです。

派遣先企業で3年間就業した後に、派遣会社と無期雇用契約を結ぶことができれば、その後も同一の派遣先企業で就業することができます。

無期雇用派遣として働き続けるのか、派遣先企業の正社員を目指したいのかは、あなたのキャリア形成と大きくかかわるので、派遣会社もしくは派遣先企業に相談してみると良いでしょう。

3年ルールの注意点

「派遣社員の雇用を守る3年ルール」とお伝えしてきましたが、派遣社員として働く前に、3年ルールの注意点も把握しておきましょう。

派遣会社が無期雇用契約を結んでくれるかわからない

3年ルールは派遣社員にとっては優遇される点が多い一方で、派遣会社にとっては、無期雇用契約を結ぶか別の派遣先を紹介しなければならないといった負担が出てきます。

特に、無期雇用契約を結ぶとなると、派遣先企業が見つかっていない期間も含めて毎月固定給を支払う必要があるため、派遣会社によっては無期雇用契約を結んでくれないケースもあります。

あなたが派遣会社を選ぶときや、実際に仕事を紹介してもらうときには、過去に利用した人の口コミなども確認して、3年後に雇い止めに遭わないよう注意しましょう。

派遣先企業が正社員として雇用してくれるかわからない

また派遣先企業にとっても、3年ルールは耳が痛い話となりました。

なぜなら、3年以上同じ派遣社員と契約を続けたい場合、派遣会社にその派遣社員との無期雇用契約を結んでもらうか、派遣先企業が正社員もしくは契約社員として雇用しなければならないからです。

企業にとって派遣社員は、低コストで雇用できるというメリットがあるため、3年で人材を入れ替えて別の派遣社員に就業してもらうという方法がありますが、その場合また1から仕事を教えなければならず、時間も労力もかかってしまいます。

3年ルールの功罪

同じ派遣社員に就業を続けてほしい場合も、派遣会社が必ずしも無期雇用契約を結ぶかわからないですし、かといって企業側が自社の社員として雇用すると『低コスト』というメリットもなくなってしまいます。

3年ルールは派遣社員を守る一方で、派遣会社や派遣先企業は新たな負担を背負うことから、そのしわ寄せが『派遣切り』や『雇い止め』という形で派遣社員に襲ってくるかもしれないというリスクがあることは、十分に理解しましょう。

すぐに就業先を見つけたい気持ちもわかりますが、利用する派遣会社を決める時も、その後の派遣先企業を選ぶときも、これまでお伝えした3年ルールに潜む注意点を忘れず、慎重に決めるようにしましょう。

派遣社員からキャリア形成を目指そう

いかがでしたか。

今回は、派遣3年ルールについてご紹介してきました。

3年ルールは派遣社員の雇用安定性を守るために作られた制度ということがお分かりいただけたかと思います。

どんな雇用形態で働くにしても、大切なことはあなたがどのようなキャリアを形成したいか、どのような働き方を実現したいか、ということです。

自分の目指す働き方を実現するためにも、派遣社員に深く関係する3年ルールはしっかりと理解しておきましょう!

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